○見附市不妊治療費助成事業実施要綱

令和4年5月27日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける市民の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、医師が認める不妊治療に要する費用の一部を予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精をいう。

(2) 一般不妊治療 特定不妊治療以外の妊娠を可能にする治療をいう。

(3) 不妊治療 特定不妊治療及び一般不妊治療と医師が認める不妊治療をいう。

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 事実婚 婚姻の届出をしていないが、当事者間合意の下、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱に基づく助成(以下「不妊治療費の助成」という。)の対象となる者は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 不妊治療以外の方法によっては、妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師に診断されていること。

(2) 夫婦のいずれかの者が市内に住所を有していること。

2 対象者は、原則法律上の婚姻をしている夫婦とする。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮し、事実婚関係にある者を対象とすることができる。

3 事実婚関係にある夫婦が助成を受ける場合は、治療の結果出生した子について認知を行う意向があることを確認するものとする。

(助成額)

第4条 不妊治療費の助成を行う額は、不妊治療に要した費用に対して1回につき8万円を限度とする。

2 当該不妊治療について医療保険各法および高額療養費制度の適用を受けることができる場合にあっては、その要した費用の額から各制度の適用額を控除した額を不妊治療に要した額として算定するものとする。

3 入院費、食事料、文書料その他当該不妊治療と関係のない費用は、助成対象外とする。

(助成回数)

第5条 不妊治療費の助成は、1子につき6回を上限とする。

(助成の申請)

第6条 不妊治療費の助成を受けようとする夫婦のいずれかの者(市内に住所を有する者に限る。)は、不妊治療が終了した日から1年以内に見附市不妊治療費助成事業申請書(別記第1号様式)に次の書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 見附市不妊治療費助成事業受診等証明書(別記第2号様式)

(2) 不妊治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び治療内容明細書

(3) 事実婚の場合は、両人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本

(4) 事実婚関係に関する申立書(別記第3号様式)

(5) 健康保険証の写し

(6) その他の関係書類(高額療養費、付加給付の支給決定通知書等)

(助成の決定)

第7条 市長は、申請受理後、速やかに審査を行い、不妊治療費の助成の可否及び金額について決定し、見附市不妊治療費助成決定・却下通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成の決定を受けた者があった場合又は助成対象者の要件を満たさないことが判明した者があった場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 前項の場合において、当該者に既に助成されているとき、市長は、その返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委告示第10号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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見附市不妊治療費助成事業実施要綱

令和4年5月27日 教育委員会告示第11号

(令和5年4月1日施行)