○見附市債権管理条例施行規則

令和4年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市債権管理条例(令和4年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(他の法令等との関係)

第3条 市の債権の管理については、法令等に特別の定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。

(債権の管理に関する事務及びその処理基準)

第4条 市の債権の管理に関する事務(条例第5条から第17条までの規定をいう。以下「債権管理」という。)は、その債権が発生した事務又は事業を所掌する課長等(見附市事務分掌条例(平成16年見附市条例第1号)第2条に規定する課の課長、会計課長、社会福祉事務所長、議会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会の課長、消防長、上下水道局長及び病院事務長をいう。以下「所管課長」という。)が行う。

2 所管課長は、その所掌に属する債権管理を行うにあたっては、法令及びこの規則の定めるところに従って、債権の発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように処理しなければならない。

3 債権管理に係る事務の決裁は、別に定めがある場合を除き、見附市事務決裁規程(平成12年見附市訓令第3号)の規定によるものとする。

(債権管理に関する調整等)

第5条 市民税務課長は、債権管理の適正を期するため、所管課長に対し、次の事項を求めることができる。

(1) 債権管理に関する事務の処理について必要な調整

(2) 債権管理に関する資料の提出又は報告

(3) 債権管理に係る必要な措置

2 所管課長は、その所掌に属する債権について、条例第9条第10条及び第12条から第17条までに規定する事項を行う必要があると認めるときは、その旨を書面にて市民税務課長に協議するものとする。

(管理台帳の整備)

第6条 条例第5条の管理台帳は、条例第6条第1項の規定による督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに履行しないとき、債権が市に帰属したとき又は前条第1項第2号の規定により市民税務課長が資料の提出等を求めたときに、所管課長が作成するものとする。

2 前項の管理台帳に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 条例第2条第2号及び第4号から第6号までの規定に基づく債権の種別

(3) 債権の金額

(4) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)

(5) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(6) 滞納処分の可否

(7) 債権の発生原因及び発生年月日

(8) 履行期限その他債権管理に関する事項

(9) 督促に関する事項

(10) 延滞金又は遅延損害金に関する事項

(11) その他市長が必要があると認める事項

3 前項各号の内容について変更があった場合、所管課長は速やかに管理台帳の記載を変更するものとする。

4 第2項各号に掲げる事項のうち、債権管理上必要がないと市長が認めるものは、その記載を省略することができる。

5 管理台帳の様式は、様式第1号によるものとする。ただし、第2項各号に掲げる事項の全部又は一部を管理台帳以外の記録(電磁的記録を含む。)によって必要に応じ確認することができる場合は、当該記録を債権管理簿の全部又は一部とみなすことができる。

6 地方自治法(昭和22年法律第67号)第240条第4項第3号から第8号までに規定する債権、サービスの提供と引換えに債務が履行される債権その他債権の特性に応じて特別の管理方法があり管理台帳による管理が適当でないと市長が認める債権については、管理台帳を作成しない。

(納入の通知)

第7条 所管課長は、その所掌に属する市の債権について、履行を請求するため、見附市財務規則(昭和39年見附市規則第3号)第51条各項の規定によるもののほか、法令等で定めるところにより、債務者に対して納入の通知をしなければならない。

(督促)

第8条 見附市督促等に関する条例(昭和39年見附市条例第40号)第1条に規定する規則で定める様式は、次の表に掲げるとおりとする。

債権種別等

根拠法令

文書の様式

共通

地方自治法第231条の3第1項又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条

様式第2号

強制公債権

地方自治法第231条の3第1項

様式第3号

非強制公債権

地方自治法第231条の3第1項

様式第4号

私債権

地方自治法施行令第171条

様式第5号

(督促手数料、延滞金及び遅延損害金の減免)

第9条 債務者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認められるときは、条例第6条第3項又は第7条第3項若しくは第8条第5項の規定により、督促手数料又は延滞金若しくは遅延損害金の額(以下「延滞金額等」という。)について、減額又は免除(以下「減免」という。)をすることができる。

(1) 債務者が、震災、風水害、火災その他の災害又は盗難により財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(2) 債務者又は債務者と生計を一にする者が、疾病にかかり、負傷し、又は死亡したため、多額の経費を要した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(3) 債務者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けたとき、又はこれに準ずる状態であると認められるとき。

(4) 債務者が、失業等により著しく収入が減少した場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(5) 債務者が、事業又は業務につき、著しい不振、失敗又は倒産により著しく財産の損失を受けた場合で、納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められるとき。

(6) その他市長が必要があると認めるとき。

2 延滞金額等の減免を受けようとする債務者は、督促手数料・延滞金・遅延損害金減免申請書(様式第6号)により、市長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に督促手数料・延滞金・遅延損害金の減免承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(滞納処分等の手続等)

第10条 所管課長は、条例第9条第1項の規定により滞納処分を行う場合には自ら行い、又はその指定する徴税吏員(見附市税条例(昭和36年条例第28号)第2条第1項第1号に規定する徴税吏員をいう。)をして行わせることができる。

2 前項の規定により徴税吏員が、滞納者の財産差押えをしたときは、直ちに当該財産差押調書を所管課長に提出しなければならない。

3 所管課長は、年度ごとの滞納処分の結果について、市長に対し滞納処分状況報告書(様式第8号)を提出しなければならない。

4 その他滞納処分に係る手続については、市税の滞納処分の例による。

(履行期限の繰上げ)

第11条 条例第12条に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 債務者である法人が解散したとき。

2 その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出)

第12条 条例第13条第1項に規定する債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合とは、市の債権について、次に掲げる理由が生じたことを知った場合とする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認したこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全)

第13条 条例第13条第2項に規定による措置をとるときは、次に掲げる措置のうちから必要な措置をとらなければならない。

(1) 担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

(3) 法令等の規定により市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときに、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令等の規定により市が債権者として当該行為の取消を求めることができるときに、その取消しを裁判所に請求すること。

(5) 市の債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときに、時効の完成猶予又は更新のための手続をとること。

2 前項の規定に基づき提供を求める担保は、次に掲げる物件のうちから提供を求めるものとする。

(1) 次に掲げる有価証券等

 国債証券

 地方債証券

 鉄道債券

 電信電話債券

 割引農林債券

 割引商工債券

 長期信用債券

 割引興業債券

 割引日本不動産債券

 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

 市長が確実であると認める社債券その他の有価証券

(2) 土地又は建物

(3) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(6) 銀行による支払保証

3 所管課長は、前2項の規定に基づき担保の提供を受けたときは、遅滞なく、担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止)

第14条 所管課長は、その所掌に属する債権について、条例第14条の規定による徴収停止の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書面により、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 条例第14条各号のうち該当するもの

(3) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 所管課長は、徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに市長の決裁を受けてその措置を取り消さなければならない。

3 所管課長は、第1項の規定により徴収停止の措置をとったときは、徴収停止整理簿により整理しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第15条 履行延期の特約等を受けようとする債務者は、履行延期の特約等申請書(様式第9号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、履行延期の特約等の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に履行延期の特約等の承認・不承認通知書(様式第10号)により通知するとともに会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対して、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して説明を求め、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料を求める等、必要な調査を行うものとする。

4 履行延期の特約等を行う場合の履行期限の延長は、履行延期の特約等申請書の提出があった日から1年以内において、その延期に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。

5 前項の規定により履行延期の特約等を行う場合でも、延長できる履行期限は、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約等をした場合は、最初に履行延期の特約等をした日)から5年以内とする。ただし、条例第15条第1項第1号又は第5号に該当する場合にあっては10年以内とする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第16条 履行延期の特約等をする場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、担保を提供させるものとする。

(1) 債務者から担保を提供させることが、公の事務又は事業の遂行を阻害する等著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得に対する返還金に係るものである場合

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

2 履行延期の特約等をする場合は、利息を付するものとする。ただし、債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき、その他市長が利息を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定により担保を提供させ又は利息を付する場合は、見附市財務規則第225条の規定を準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第17条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債権者が、市の不利益となるその財産を隠し、害し若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれのあると認められるとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が弁済金額についての履行を怠ったとき。

 債権の申出事由が発生したとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第18条 条例第16条の規定により、債権の免除を受けようとする債務者は、債務免除の申出書(様式第11号)により、市長に申出をしなければならない。

2 前項の規定による申出があったときは、その内容を審査し、債権の免除の可否を決定し、その旨を当該申出をした者に債務免除承認・不承認通知書(様式第12号)により通知しなければならない。

3 前項の規定により債権の免除を決定したときは、当該債権を免除した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(債権の放棄)

第19条 条例第17条第1項の規定により、債権の放棄を行う場合は、債務者について次に掲げる事項を調査した後に、債権を放棄するかどうかを決定するものとする。

(1) 滞納の原因

(2) 収支の状況

(3) 財産の状況

(4) 生活の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第17条第1項第1号及び第4号の相当の期間は、3年とする。

3 条例第17条第1項第1号の規定は、生活保護受給期間中の行為、処分、申請、契約その他の原因により生じた債権については、適用しない。

4 所管課長は、第1項の規定により債権の放棄を決定したときは、当該債権を放棄した旨を会計管理者に通知するとともに、当該債権について不納欠損処分を行わなければならない。

(議会への報告)

第20条 条例第17条第2項の規定による議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の件数

(3) 放棄した債権の金額

(4) 放棄の根拠となる条項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(その他)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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見附市債権管理条例施行規則

令和4年3月30日 規則第11号

(令和5年8月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章
沿革情報
令和4年3月30日 規則第11号
令和5年8月21日 規則第29号