○見附市大凧伝承館条例施行規則

令和3年12月9日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市大凧伝承館条例(平成26年見附市条例第20号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、見附市大凧伝承館(以下「大凧伝承館」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、大凧伝承館の使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の4日前の日(その日が休日等に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日等でない日)までに施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、施設使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、前条の申請を適当と認めるときは、施設使用(新規・変更・取消)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消)

第4条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用許可申請書に施設使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用許可書を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第7条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は市の機関が主催、共催又は後援して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(2) 市内の幼稚園、保育園、小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校が使用する場合 使用料の全額

(3) 市内の社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び町内会等の地域活動団体が本来の目的で使用する場合 使用料の全額

(4) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 使用料の全額又は50パーセントに相当する額

(使用料の還付)

第6条 既に納めた使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 市長が管理上使用許可を取消し又は変更したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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見附市大凧伝承館条例施行規則

令和3年12月9日 規則第24号

(令和3年12月9日施行)