○見附市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年4月28日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号)に基づき、地域独自の魅力や価値の向上、地方圏へのひとの流れを創出するため、本市における地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)の実施に関して、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 三大都市圏((国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(三大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては、三大都市圏外に勤務する者を含み、入社後2年未満の者及び企業等からの派遣の際現に本市の区域に勤務する者を除く。)であって、継続して本市に派遣され、地域活性化や定住促進、さらには地方圏へのひとの流れを創りだすことを目指し、地域独自の魅力や価値の向上、安心・安全につながる業務に従事する者をいう。

(2) 派遣元企業 本市と地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)に関する協定を締結した企業等で、地域活性化起業人を本市に派遣するものをいう。

(職務)

第3条 地域活性化起業人は、地方創生の推進に関する取組その他目的達成に資する取組への助言等に当たるものとする。

(協定の締結)

第4条 市長と派遣元企業の代表者は、地域活性化起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、当該要綱に定めるもののほか、市と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第5条 地域活性化起業人は、派遣元企業で得たノウハウ及び知見を生かし業務遂行できる経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 地域活性化起業人の配属先、職務内容及び勤務場所は、市があらかじめ派遣元企業と協議のうえ定めるものとする。

(受入期間)

第6条 派遣元企業から地域活性化起業人を受け入れる期間(以下「受入期間」という。)は、6月以上1年以内とし、最長3年まで延長することができる。

2 受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。

(給与及び経費負担等)

第7条 地域活性化起業人に対する給与、社会保険及び経費負担等については、派遣元企業と市との協議の上これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第8条 地域活性化起業人の勤務時間、休憩時間、休日及び年次有給休暇等の勤務条件については、派遣元企業と市との協議の上これを定めるものとする。

(災害補償)

第9条 地域活性化起業人が市の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第10条 市長は、地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(守秘義務)

第11条 地域活性化起業人は、職務上で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、市長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第156号)

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)実施要綱

令和3年4月28日 告示第79号

(令和5年12月1日施行)