○見附市空家等の適正管理に関する条例

令和3年3月19日

条例第6号

見附市空き家等の適正管理に関する条例(平成24年見附市条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に規定する対策その他本市における空家等に係る対策を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市内に居住する者及び市内に建物その他の工作物、土地及び立木を有する者並びに市内の事務所又は事業所に勤務する者をいう。

(2) 所有者等 所有者、占有者、相続人その他の当該空家等を管理すべき者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法における用語の意義による。

(所有者等の責務)

第3条 所有者等は、その所有し、又は管理する空家等が周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように、自らの責任において適切な管理をしなければならない。

(当事者間における解決の原則)

第4条 空家等に関して生じた問題は、当該問題の当事者間において解決することを原則とする

(市民等の役割)

第5条 市民等は、管理不全な状態である空家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供することに努めるものとする。

2 市民等は、地域の良好な生活環境の保全に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき市が実施する必要な措置に協力するものとする。

(市の責務)

第6条 市は、国及び県の機関、警察署その他の関係機関(以下「関係機関」という。)、町内会等と連携し、空家等の適切な管理に関する市民の意識の啓発を行うほか、必要な施策を策定し、これを実施するものとする。

(特定空家等に係る通知)

第7条 市長は、空家等が市長が別に定める特定空家等の基準に該当すると認めるときは、その旨を当該空家等の所有者等に通知するものとする。

2 市長は、特定空家等の所有者等が必要な措置を講じ、その状態が改善され、前項の基準に該当しなくなったと認めるときは、その旨を当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 市長は、特定空家等に関し緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、当該特定空家等について、所有者等の同意を得て、当該危険を回避するために必要と認める最低限度の措置を講ずることができる。この場合において、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等から徴収するものとする。

2 市長は、前項の規定による所有者等の同意を得られなかった特定空家等について、当該特定空家等をそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態が急迫しており、直ちに市民等に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があると認めるときは、最も適切な方法により当該危険を回避するための必要最低限度の措置を行うことができる。この場合において、市長は、当該措置を行うために要した費用を当該所有者等に請求するものとする。

(管理人の選任)

第9条 市長は、特定空家等の所有者等が民法(明治29年法律第89号)第25条第1項に規定する不在者である場合であって、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該特定空家等について、同項又は同法第26条の規定により、財産の管理人の選任に必要な手続を行うことができる。同法第25条第2項に規定する手続も同様とする。

2 市長は、特定空家等の相続人のあることが明らかでない場合であって、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、当該特定空家等について、民法第952条第1項の規定により、相続財産の管理人の選任に必要な手続を行うことができる。

(関係機関との連携)

第10条 市長は、特定空家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、本市の区域を管轄する関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

見附市空家等の適正管理に関する条例

令和3年3月19日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)