○新潟県中越福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年4月1日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、新潟県中越福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年新潟県中越福祉事務組合条例第1号。以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定及び新潟県中越福祉事務組合一般職の職員の給与、勤務時間等及び旅費支給に関する条例(昭和38年組合条例第1号。以下「一般職給与条例という。」)第4条に基づき、会計年度任用職員の給与の支給、勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職種別基準表の適用)

第2条 準用する見附市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年見附市条例第22号。以下「見附市会計年度任用職員条例」という。)第5条第2項の規定により、職務の級の号給は、別表第1職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の区分に応じて適用する。

2 上限号給までの範囲の適用は前年度におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第3条 準用する見附市会計年度任用職員条例第23条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定めるものは、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が10時間未満の者とする。

2 パートタイム会計年度任用職員に支給される期末手当の支給額は、準用する見附市会計年度任用職員条例第23条第1項において読み替えて準用する見附市一般職給与条例第23条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 会計年度任用職員条例第4条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(2) 会計年度任用職員条例第6条に規定する住居手当の額に相当する報酬の額

(3) 会計年度任用職員条例第7条に規定する資格に係る報酬の額

(4) 会計年度任用職員条例第8条に規定する処遇調整に係る報酬の額

(5) 見附市会計年度任用職員条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(6) 見附市会計年度任用職員条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(7) 見附市会計年度任用職員条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(8) 見附市会計年度任用職員条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の処遇調整に係る報酬)

第4条 会計年度任用職員条例第8条第2項の規定で定める額は、同条第1項の規定を満たす職員に係る別表第2に掲げる職務区分に応じた額とする。

(勤務時間等の特例)

第5条 新潟県中越福祉事務組合職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成2年組合規則第1号)第2条の規定については会計年度任用職員について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年組合規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年組合規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則による規定は令和4年2月分の処遇調整から適用する。

別表第1(第2条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

生活支援員・児童指導員・保育士

保育補助

1

28

1

60

生活支援員・児童指導員・保育士

保育補助・職業指導員(日勤のみ)

1

18

1

28

生活支援員・児童指導員・保育士

保育補助(夜勤・宿直パート)

1

22

1

31

生活支援員(グループホーム)

1

22

1

31

世話人(グループホーム)

1

14

1

22

相談支援専門員

1

18

1

28

音楽療法士

1

28

1

60

看護師

1

40

1

60

看護師(兼生活支援員)

1

28

1

60

栄養士(兼生活支援員)

1

15

1

28

事務員(兼生活支援員)

1

1

1

5

別表第2(第4条関係)職務区分表

職務区分

支給額

1週間の勤務時間の合計が35時間以上

夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する職員

20,000円/月

看護師資格をもって看護業務に専従する職員

17,000円/月

その他の職員

10,000円/月

1週間の勤務時間の合計が20時間以上35時間未満

夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する職員

12,000円/月

看護師資格をもって看護業務に専従する職員

12,000円/月

夜間における共同生活援助事業に従事する職員

10,000円/月

その他の職員

5,000円/月

1週間の勤務時間の合計が14時間以上20時間未満

夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する職員

10,000円/月

看護師資格をもって看護業務に専従する職員

10,000円/月

夜間における共同生活援助事業に従事する職員

8,000円/月

その他の職員

3,000円/月

1週間の勤務時間の合計が6時間以上14時間未満

夜間における施設入所支援及び障害児入所支援に従事する職員

9,000円/月

看護師資格をもって看護業務に専従する職員

9,000円/月

夜間における共同生活援助事業に従事する職員

7,000円/月

その他の職員

2,000円/月

新潟県中越福祉事務組合会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年4月1日 組合規則第2号

(令和4年3月31日施行)