○見附市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

令和2年4月6日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に係る大規模小売店舗の新設、変更等の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 大規模小売店舗の新設、変更等の届出については、法、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「施行令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(準備書)

第3条 市長は、法第5条第1項及び第6条第2項並びに法附則第5条第1項及び第3項の規定による届出をする者(以下「届出者」という。)に対して、必要に応じて、事前に新設計画準備書又は変更計画準備書(以下「準備書」という。)の提出を求めることができるものとする。

2 準備書の提出部数は、大規模小売店舗の新設の計画にあっては5部とし、既存の大規模小売店舗の変更の計画にあっては5部を超えない範囲でその都度市長が定める部数とする。

3 届出者は、準備書の作成をしようとするときは、あらかじめ市長と密接に連絡を取り、必要があると認めるときは市長に協力を求めることができる。

4 第2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、提出部数を変更することができる。

5 市長は、準備書の記載事項に対し必要に応じて指導、助言等をすることができる。

6 第1項の準備書は、法施行規則第3条第3項及び新潟県が定める大規模小売店舗立地法新設計画準備書作成要領の規定に準じて作成するものとする。

(届出書等の提出部数等)

第4条 規則で定める届出書の提出部数は、次に掲げる届出書の様式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則様式第1 5部

(2) 規則様式第3、第5、第6及び第8 5部以内

(3) 規則様式第2 3部

(4) 規則様式第4及び第7 3部

2 前項第2号に掲げる様式による届出は、規則第4条で定める書類のうち、当該届出の変更事項に係るものを添付して行うものとする。

3 この要綱で定める報告書等の提出部数は、次に掲げる報告書等の様式の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 別記様式第1号及び第10号 1部

(2) 別記様式第3号第6号第8号第9号第12号及び第16号(別記様式第16号にあっては添付書類を添付しない場合に限る。) 1部

(3) 別記様式第16号(前号に掲げるものを除く。)及び第18号 5部以内

4 前条第4項の規定は、第1項又は前項の規定による届出書等の提出部数について準用する。

(届出等の公告)

第5条 法第5条第3項(法第6条第3項、第8条第8項及び第9条第5項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)、第6条第6項、第8条第3項及び第6項並びに第9条第3項の規定による公告は、見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することにより行うものとし、必要に応じて見附市ホームページに掲載するものとする。

(届出等の縦覧)

第6条 法第5条第3項並びに第8条第3項及び第6項の規定による縦覧は、地域経済課において行うものとする。

3 縦覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(軽微な変更)

第7条 届出者は、法第6条第4項ただし書の規定による軽微な変更として認める旨の要望を行うときは、別記様式第1号を規則第7条第2項の届出書に添付して提出するものとする。

2 市長は、法第6条第2項の規定による届出が、規則第8条に規定する軽微な変更に該当すると認めるときは、別記様式第2号により届出者に通知するものとする。

(届出の取下げ)

第8条 届出者は、法第5条第1項、法第6条第2項及び法附則第5条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の届出後、当該届出を取り下げようとするときは、別記様式第3号により、市長に提出するものとする。

2 第6条の規定は、前項の規定による届出の取下げについて準用する。

(説明会に代わる要旨の掲示等)

第9条 市長は、規則第11条第2項の規定により法第6条第2項の届出に係る規則第11条第1項の方法による説明会を掲示に代えることを認めるときは、別記様式第4号により届出者に通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた者は、市長と協議の上、掲示場所、掲示期間等を公告するものとする。

3 規則第11条第2項の規定による掲示は、当該掲示に係る届出が法第6条第3項の規定による縦覧に供されている間、別記様式第5号により行うものとする。

4 前項の規定による掲示をした者は、掲示期間終了後速やかに、別記様式第6号により、掲示の概要を市長に報告するものとする。

(説明会の開催)

第10条 市長は、法第7条第1項の規定による説明会の開催に当たって、開催の日時、場所、公告の範囲等について、届出者に対し必要な助言を行うことができるものとする。

2 市長は、大規模小売店舗周辺の地域の生活環境に与える影響が大きいため複数回の開催が必要と認める場合は、その旨を別記様式第7号により届出者に通知するものとする。

3 届出者は、法第7条第2項による説明会開催の公告をしようとするときは、前2項の規定に留意し、開催の時期、内容等について、あらかじめ、別記様式第8号による地元説明開催計画書(以下「計画書」という。)により市長に報告するものとする。

4 規則第12条第3号の規定により市長が適切と認める方法は次によるものとする。

(1) 時事に関する事項を掲載する地元紙を含む日刊新聞紙3紙以上に折り込み広告をすること。

(2) 市長が説明会対象者と定めた者に説明会の案内を直接配布すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が適切と認める方法

5 法第7条第2項の規定により公告する事項は、同項に定める事項のほか、次に掲げる事項とする。

(1) 大規模小売店舗の新設又は変更に係る地元説明会であること。

(2) 大規模小売店舗の名称及び所在地

(3) 大規模小売店舗の設置者及び大規模小売店舗で小売業を行う者のうち主たる小売業者の氏名又は名称及び住所並びに小売業を行う者の数

(4) 新設又は変更を行う日

(5) 新設又は変更の概要

(6) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計(前号の概要に含まれる場合を除く。)

(7) 当該説明会に係る問い合わせ先

6 届出者は、説明会終了後速やかに、説明会の概要を別記様式第9号による地元説明実施状況報告書(以下「実施状況報告書」という。)を市長に提出するものとする。

7 第3項の計画書及び前項の実施状況報告書(以下「計画書等」という。)の提出は、電子計算処理組織(市長が指定する電子計算機と、計画書等を提出しようとする者の使用に係る電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を利用して送信することにより行うことができる。

8 前項の規定により行われた提出は、同項の市長が指定する電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に到達したものとみなす。

(説明会を開催することができない場合)

第11条 届出者は、規則第13条第1項の規定により法第7条第2項の規定による公告をした説明会を開催することができない場合には、市長と協議の上、別記様式第10号により説明会を開催することができない旨の報告を行うものとする。

2 市長は、前項の報告が規則第13条第1項の事由に該当すると認められる場合は、別記様式第11号により届出者に説明会を開催することができないことを承認する旨通知するものとする。

3 規則第13条第2項第3号の規定により市長が適切と認める方法は、次によるものとし、説明会を開催することができないことを周知した後速やかに別記様式第12号により市長に周知した旨報告するものとする。

(1) 市長が説明会対象者と定めた者に届出の概要を直接配付すること。

(2) 前号に定めるもののほか、市長が適切と認める方法

(意見の申出)

第12条 法第8条第2項の規定による意見の申出は、別記様式第13号の意見書により、地域経済課に郵送その他の市長が適切と認める方法により行うものとする。

2 前項の意見書に係る法第8条第3項の規定により公告する意見の概要は、意見の内容に限るものとし、意見を述べた者の氏名、住所等は含まないものとする。

3 市長は、法第8条第2項の規定により述べられた意見のうち、公序良俗に反すると認められる部分については、同条第3項の規定による公告及び縦覧を行わないことができるものとする。

(市の意見)

第13条 市長は、法第8条第4項に規定する生活環境の保持の見地からの意見を述べる場合は別記様式第14号によるものとし、当該意見を有しない場合は別記様式第15号によるものとする。

(届出を変更しない旨の通知等)

第14条 届出者は、法第8条第7項に規定する届出を変更しない旨の通知を行うときは、別記様式第16号により市長に通知するものとする。

2 前項の通知をする者は、市長の意見を踏まえ規則第4条第1項各号に掲げる事項及びこれに準じる事項を変更しようとするときは、変更前及び変更後の当該事項を記載した書類を添付するものとする。

3 市長は、法第8条第7項に規定する届出を変更しない旨の通知があったときは、通知年月日及び縦覧場所を公告するとともに、当該通知及び添付書類を公告の日から4月間縦覧に供するものとする。

4 第6条の規定は、前項の縦覧について準用する。

(勧告)

第15条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告は、法第8条第7項の届出又は通知の日から2月以内に、別記様式第17号により行うものとする。

(公表の方法)

第16条 法第9条第7項の規定による公表については、第5条の規定を準用するほか、報道機関への資料提供によるものとする。

2 市長は、前項の公表をしようとするときは、あらかじめ、当該届出者に対し、意見を述べる機会を与えるものとする。

(報告の徴収)

第17条 市長は、法第14条の規定により報告を求めるときは、期限を付して、これを求めるものとする。

2 前項の規定により報告を求められた者は、別記様式第18号により市長に報告するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市大規模小売店舗立地法事務処理要綱

令和2年4月6日 告示第63号

(令和2年4月6日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
令和2年4月6日 告示第63号