○見附市議会議員旧姓使用取扱要綱

令和2年6月5日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市議会議員(以下「議員」という。)が戸籍上の氏に代えて、旧姓を議会活動に使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(旧姓)

第2条 この要綱において旧姓とは、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)により、氏を改めた者の婚姻等の前の戸籍上の氏をいう。

(承認)

第3条 議員は、議長の承認を受けたときは、別表に掲げる事項を除き、旧姓を使用することができるものとする。

(承認の申請)

第4条 議員は、前条の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を議長に提出しなければならない。

(承認の通知)

第5条 議長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、当該議員に通知するものとする。

(中止届)

第6条 議長の承認を受けて旧姓を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を議長に提出しなければならない。

(報告)

第7条 議長は、旧姓の使用を承認したとき又は旧姓使用中止届を受理したときは、議会運営委員会に報告するものとする。

(責務)

第8条 旧姓を使用する議員は、旧姓を使用するに当たっては、議会活動及びその関連する事務処理に誤解又は混乱が生じないように努めなければならない。

(疑義の決定)

第9条 この要綱の疑義は、議長が決するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 履歴に関する届出書類

2 身分に関する証明書類

3 辞表

4 議員報酬、期末手当等の支給に関する書類

5 源泉徴収票の名義

6 団体定期保険等加入申請書

7 市議会議員共済会に関する各種届出書

8 在職証明書等各種証明書

9 叙勲等表彰の申請書類

10 その他、旧姓使用によって、実務上の混乱が生ずるおそれがあると議長が判断するもの

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見附市議会議員旧姓使用取扱要綱

令和2年6月5日 議会訓令第2号

(令和2年6月5日施行)