○見附市議会事務局規程

令和2年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務その他の事項について必要なことを定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 議事調査係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

総務係

(1) 文書の収受、発送及び編さん保管に関する事項

(2) 条例、規則等の制定及び改廃に関する事項

(3) 公印の管守に関する事項

(4) 市議会議長会及び議員共済会等に関する事項

(5) 政務活動費に関する事項

(6) 儀式、交際及び接遇に関する事項

(7) 広報広聴に関する事項

(8) 議会図書室に関する事項

(9) 議場その他所属各室の管理に関する事項

議事調査係

(1) 本会議に関する事項

(2) 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会並びに議員協議会に関する事項

(3) 議案、決議案及び意見書案等に関する事項

(4) 請願及び陳情に関する事項

(5) 会議録の調製に関する事項

(6) 会議の傍聴に関する事項

(7) 議会に関する調査研究に関する事項

(職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び係長を置く。

2 局長は、議長の命を受けて事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、局長を補佐して事務局の事務を整理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を処理する。

(参事等)

第5条 事務局及び係に参事、主幹、副主幹、総括主査、主査、主任及び主事を置くことができる。

2 参事、主幹、副主幹、総括主査、主査、主任及び主事は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(職員の相互協力)

第6条 職員は、分掌事務の緊急及び繁忙のため、上司から指示があったときは相互に応援しなければならない。

(事務の決裁)

第7条 議会の事務は、次条に定める局長の専決事項を除き、すべて局長を経て議長が決裁する。

(局長の専決事項)

第8条 局長の専決事項は、次のとおりとする。

(2) 会議録その他調査資料等の調製に関する事項

(3) 議場その他所属各室の管理に関する事項

(4) その他議長が指定した事項

(公印の種類)

第9条 事務局において管守する公印の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議会印

(2) 議長印

(3) 副議長印

(4) 常任委員会委員長印

(5) 議会運営委員会委員長印

(6) 特別委員会委員長印

(7) 事務局長印

(公印のひな形及び寸法)

第10条 公印のひな型及び寸法は、次のとおりとする。

(1) ひな形

1

2

3

4

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5

6

7


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(2) 寸法

公印の種類

ひな形番号

寸法(方ミリメートル)

議会印

1

30

議長印

2

19

副議長印

3

18

常任委員会委員長印

4

18

議会運営委員会委員長印

5

18

特別委員会委員長印

6

18

事務局長印

7

19

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(見附市議会事務局組織規則の廃止)

2 見附市議会事務局組織規則(昭和61年議会規則第2号)は、廃止する。

(見附市議会事務局処務規程の廃止)

3 見附市議会事務局処務規程(昭和61年議会訓令第1号)は、廃止する。

見附市議会事務局規程

令和2年4月1日 議会訓令第1号

(令和2年4月1日施行)