○見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和2年6月24日

規則第22号

見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年見附市条例第16号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市国民健康保険条例の一部を改正する条例附則に規定する規則で定める日を定める規則

令和2年6月24日 規則第22号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月24日 規則第22号
令和2年9月8日 規則第30号
令和2年12月1日 規則第37号
令和3年3月3日 規則第4号
令和3年6月21日 規則第14号
令和3年9月8日 規則第20号
令和3年12月1日 規則第23号
令和4年3月4日 規則第6号
令和4年6月20日 規則第16号
令和4年9月27日 規則第21号
令和4年12月9日 規則第27号
令和5年3月22日 規則第6号