○見附市冬期遠距離通学児童通学支援補助金交付要綱

令和元年12月13日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市冬期遠距離通学児童通学支援実施要綱(令和元年教育委員会告示第20号。以下「実施要綱」という。)第3条第2項の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、実施要綱第3条第2項に規定する者の保護者とする。

(補助金の交付対象期間)

第3条 補助金の交付を受けることができる期間(以下「補助対象期間という。」)は、当該年度の1月1日から2月末日までとし、1か月の通学日数が15日に満たない月の補助金は、交付しない。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、通学に利用できる路線バスの定期券(補助対象期間分に限る。)の購入に要する費用に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、補助対象期間が終了した後に、見附市冬期遠距離通学児童通学支援補助金交付申請書(様式第1号)を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定により提出された申請書の記載内容に相違がないことを確認のうえ、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請の期限は、当該年度の3月末日までとする。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、見附市冬期遠距離通学児童通学支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第7条 補助金の交付は、補助対象期間の翌年度の4月末日までに行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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見附市冬期遠距離通学児童通学支援補助金交付要綱

令和元年12月13日 告示第130号

(令和元年12月13日施行)