○見附市学生等消防団活動認証制度実施要綱

令和元年7月3日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生、大学院生又は専門学校生(以下「大学生等」という。)について、本市がその功績を認証することにより、就職活動を支援するために必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 本制度による認証(第4条に規定する認証をいう。次条において同じ。)の対象となる者は、市内在住で大学、大学院若しくは専門学校(以下「大学等」という。)に通学する大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者であって、在学中に本市の消防団員として1年以上(過去に他市町村の消防団において活動実績がある者については、当該消防団において活動していた期間を合算することができる。)継続的に消防団活動を行った者(以下「認証対象団員」という。)とする。ただし、消防団員としての活動実績が1年に満たない場合であっても、市長及び消防団長が特に必要と認めた場合は、認証の対象者とする。

(申請)

第3条 本制度による認証を希望する認証対象団員は、消防団長に認証推薦依頼書(別記第1号様式)を提出するものとする。

2 前項の認証推薦依頼書を受理した消防団長は、当該認証対象団員に顕著な実績があると認め、市長に対して本制度による認証を受ける者として当該認証対象団員を推薦する場合は、市長に認証推薦書(別記第2号様式)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、当該認証対象団員の実績が顕著であったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第4条 市長は、前条第2項の認証推薦書が消防団長から提出された場合、当該認証対象団員が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、当該認証対象団員の功績の認証(以下「認証」という。)の可否を決定するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者からの第3条の申請については、否決するものとする。

(1) 刑事事件に関して起訴された場合又は刑に処せられた者

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、被認証者として、不適切と判断される行為があった者

3 前項の審査に当たっては、市長、副市長、消防長及び消防団長で構成する審査会を開催し、協議することができる。

(認証決定通知書等の交付)

第5条 市長は、前条第1項の審査により認証することを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生等消防団活動認証決定通知書(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 市長は、前条第1項の審査により認証しないことを決定した場合、第3条第2項の認証推薦書を提出した消防団長に対して、学生等消防団活動審査決定通知書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(認証状等の交付)

第6条 市長は、認証することを決定した者(以下「被認証者」という。)に対して、見附市学生等消防団活動認証状(別記第5号様式)(以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者の求めに応じて、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、見附市学生等消防団活動認証証明書(別記第6号様式)(以下「認証証明書」という。)を随時交付するものとする。

(認証の取消し)

第7条 市長は、被認証者が、第4条第2項各号のいずれかの者に該当する場合のほか、認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合には、認証を取り消すことができる。

2 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返却しなければならない。

(本制度の周知)

第8条 市は、本制度について、消防団等を通じて、当該消防団に所属する大学生等に対して周知するものとする。

2 市は、本制度について、市内外の企業に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。

(所掌)

第9条 この要綱に関する事務は、見附市消防本部総務課消防団係において所掌する。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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見附市学生等消防団活動認証制度実施要綱

令和元年7月3日 告示第86号

(令和元年7月3日施行)