○見附市オープンスクール通学費補助金交付要綱

平成31年3月28日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、見附市オープンスクール実施要綱(平成31年教育委員会告示第6号)第2条に規定するオープンスクールを実施する小学校(以下「実施校」という。)に通学区域外から就学する児童(以下単に「児童」という。)の通学に要する保護者負担の軽減を図るため、見附市オープンスクール通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者及び金額)

第2条 補助金は、通学距離(児童の自宅から実施校までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の長さをいう。以下同じ。)が片道5キロメートル以上の児童の保護者に交付し、補助金の額は、次に掲げる各号の通学距離の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 5キロメートル以上11キロメートル未満 月額2,000円

(2) 11キロメートル以上 月額3,500円

(補助金の交付対象期間)

第3条 補助金の交付を受けることができる期間は、実施校に就学している期間とし、1か月の通学日数が15日に満たない月の補助金は、交付しない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、見附市オープンスクール通学費補助金交付申請書(様式第1号)を、就学する実施校の学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、保護者から申請のあった見附市オープンスクール補助金交付申請書の記載内容に相違がないことを確認のうえ、教育委員会を経由して市長に提出しなければならない。

3 第1項の申請書について、補助金の交付を受けようとする児童の保護者は、当該年度分をまとめて、就学している年度の修了式又は卒業式の日までに、就学する実施校の学校長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、見附市オープンスクール通学費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(交付時期)

第6条 市長は、前条の規定により交付決定を受けた者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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見附市オープンスクール通学費補助金交付要綱

平成31年3月28日 告示第34号

(平成31年4月1日施行)