○見附市職員に対する要望等の記録に関する要綱

平成30年4月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公正な職務の執行の確保と市政の透明化を推進し、もって公務の適正な運営に資することを目的として、要望等に対して職員が採るべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 要望等 職員以外のものが職員に対して行う当該職員の職務に関する要望、提言、提案、相談、意見、苦情、依頼その他これらに類する行為をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 議会、審議会、公聴会等公式又は公開の場においてなされたもので、議事録その他行政文書として記録されるもの

 陳情書、要望書等書面によって行われるもの

 他の制度により行政文書として記録されるもの

 単なる問い合わせ又は公表されている事実の確認であることが明白なもの

(職員の責務)

第3条 職員は、要望等があったときは、この要綱の規定に基づき誠実かつ公正に対応するとともに、不当な要望等又は不当な言動等を伴う要望等に対してき然として対応しなければならない。

(要望等の記録)

第4条 要望等を受けた職員は、速やかにその内容及びその対応の結果について、要望等記録兼報告書(別記様式。以下「報告書」という。)に正確かつ簡潔に記録するものとする。

2 職員は、前項の規定により報告書を作成したときは、速やかにその職員が属する課等の長(以下「所属長」という。)に報告しなければならない。

(協議)

第5条 所属長は、前条第2項に規定する報告が複数課等に関係すると認められるときは、あらかじめ関係課等と協議しなければならない。

(報告)

第6条 所属長は、要望等(第2条第2号のただし書きに掲げるものを含む。)のうち特に重要な案件と判断されるものについては、速やかに総務課長に報告しなければならない。

(情報の開示)

第7条 報告書は、見附市情報公開条例(平成11年見附市条例第20号)第9条の公開請求があった場合には、速やかに所定の手続きを取ることができるように整理しておかなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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見附市職員に対する要望等の記録に関する要綱

平成30年4月3日 訓令第2号

(平成30年4月3日施行)