○見附市中小企業者等振興基本条例

平成30年9月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地域経済及び地域社会における中小企業者及び小規模企業者の役割の重要性に鑑み、本市の中小企業者等の振興に関する基本的な事項を定めることにより、その基盤の強化及び持続的な成長発展を促進し、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者及び同法第2条第5項に規定する小規模企業者で、市内に主たる事務所又は事業所を有する者をいう。

(2) 中小企業者等に関係する団体 商工会、金融機関(銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者及び信用保証協会をいう。)その他の中小企業者等を支援する団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者等の振興は、特色ある地域経済及び地域社会の持続的な発展のため、中小企業者等の自らの創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を国、新潟県その他関係機関の協力を得ながら、中小企業者等に関係する団体、企業、市民及び市が一体となって推進することを基本とする。

(市の責務)

第4条 市は、前条に規定する基本理念に基づき、中小企業者等の振興に関する施策を社会情勢及び経済情勢の変化に応じて、市民の理解と協力を得ながら実施するとともに、中小企業者等の意見を施策に反映するよう努めるものとする。

(中小企業者等の役割)

第5条 中小企業者等は、基本理念に基づき、経営基盤の強化、技術の継承、人材の育成及び雇用の安定に努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。

2 中小企業者等は、他の中小企業者等及び中小企業者等に関係する団体と積極的に連携するように努めるものとする。

(中小企業者等に関係する団体の役割)

第6条 中小企業者等に関係する団体は、基本理念に基づき、中小企業者等の経営の向上及び改善に資するため、積極的な支援に努めるとともに相互に連携するよう努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第7条 市民は、中小企業等が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第8条 市は、中小企業者等の振興に関する施策の実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。

(1) 中小企業者等の経営基盤の強化及び健全な発展に関すること。

(2) 中小企業者等の人材の育成及び確保に関すること。

(3) 中小企業者等の創業及び事業の継続に関すること。

(4) その他中小企業者等の振興に関すること。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

見附市中小企業者等振興基本条例

平成30年9月25日 条例第26号

(平成30年9月25日施行)