○見附市上下水道局職員安全衛生管理規程

平成29年12月12日

ガス上下水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市上下水道局職員(以下「職員」という。)の職場における安全及び健康を確保するための組織について必要な事項を定めるものとする。

(上下水道局長の責務)

第2条 上下水道局長は、職員の安全並びに健康の保持及び増進に努めなければならない。

(職員の責務)

第3条 職員は、上下水道局長その他安全衛生管理に携わる者が、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他の関係法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康を確保するための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生推進者)

第4条 職員の労働衛生業務の総括管理を行わせるため、法第12条の2に規定する安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者には、職員のうち安全衛生管理を担当する者をもって充てる。

3 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を行うものとする。

(作業主任者)

第5条 別表に掲げる作業を行う作業場に法第14条に規定する作業主任者を置く。

2 作業主任者は、職員のうち労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条に規定する資格を有する者のうちから公営企業の管理者の権限を行う市長が選任する。

3 作業主任者は、作業の危険防止に関する業務を行う。

(実施細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、安全衛生推進者が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

作業主任者を選任すべき作業

1 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第6条第4号に規定するボイラーの取扱い作業

2 政令第6条第8号ロに規定する乾燥設備による物の加熱乾燥の作業

3 政令第6条第18号に規定する特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業

4 政令第6条第21号に規定する酸素欠乏危険場所における作業

見附市上下水道局職員安全衛生管理規程

平成29年12月12日 ガス上下水道事業管理規程第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成29年12月12日 ガス上下水道事業管理規程第16号
令和2年2月3日 ガス上下水道事業管理規程第3号