○見附市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成29年7月3日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(令和4年見附市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例別表第1から別表第3までに定める事務)

第2条 条例別表第1から別表第3までに規定する規則で定める事務は、別表中欄に掲げる事務の区分に応じ、同表右欄に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

条例に規定する事務

特定個人情報の利用又は提供を行う事務

1

条例別表第1(その2)の1の項、別表第2(その2)の1の項及び別表第3(その2)の4の項の規則で定める事務

見附市行政措置予防接種実施要綱(平成23年見附市告示第3号)別表2の予防接種の実施に関する事務

2

条例別表第1(その2)の2の項及び別表第3(その2)の10の項の規則で定める事務

見附市ひとり親家庭等の医療費助成に関する要綱(平成2年見附市告示第52号)第4条第2項の医療費の助成の申請に係る事実についての審査に関する事務

3

条例別表第1(その2)の3の項、別表第2(その2)の2の項及び別表第3(その2)の14の項の規則で定める事務

見附市就学援助費支給要綱(平成20年見附市教育委員会告示第7号)第5条の就学援助(医療費を除く。)に関する受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務

見附市教育委員会個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する規則

平成29年7月3日 教育委員会規則第3号

(令和5年2月24日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年7月3日 教育委員会規則第3号
令和5年2月24日 教育委員会規則第1号