○見附市通学路安全推進連絡協議会設置要綱

平成29年2月28日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 通学路の安全確保のため、道路管理者をはじめ学校、PTA、警察、教育委員会、市民等により通学路の危険箇所の認識を共有し、効果的な対策を進めることを目的として、見附市通学路安全推進連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 通学路の危険箇所に関すること。

(2) 通学路の安全対策に関すること。

(3) 安全対策の効果の確認に関すること。

(組織)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 道路管理機関の職員

(2) 警察機関等の職員

(3) 小学校の職員

(4) 小学校のPTA関係者

(5) 市民の代表

(6) 教育委員会の職員

2 前項の委員の数は、25人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した年度限りとする。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第5条 協議会に、議長を置き教育総務課長をもってあてる。

2 議長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(協議会)

第6条 協議会は、議長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市通学路安全推進連絡協議会設置要綱

平成29年2月28日 教育委員会告示第3号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年2月28日 教育委員会告示第3号