○見附市まちづくり総合会議設置要綱

平成28年8月19日

告示第100号

(設置)

第1条 第5次見附市総合計画及び見附市総合戦略に基づき進める市の政策について、計画等の評価・検証並びに事業及び指標の見直しについて広く意見を聞くことにより、産・官・学・金・市民等による外部の視点を確保し、評価の客観性・信頼性等を高めるとともに、市民本位の効率的で質の高い行政を推進することを目的として、見附市まちづくり総合会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5次見附市総合計画の評価・検証に関すること。

(2) 見附市総合戦略の評価・検証及び計画の見直し等に関すること。

(3) 地方創生関係交付金事業の評価・検証に関すること。

(4) その他市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 産業関係団体の構成員

(2) 行政関係機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 金融機関の職員

(5) 市民の代表

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合は、これを補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 副会長は、会長が指名する。

4 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(幹事)

第7条 会議に必要に応じて若干の幹事を置くことができる。

2 幹事は、行政職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会議での円滑な運営管理を図るため、会議において意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は、企画調整課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市まちづくり総合会議設置要綱

平成28年8月19日 告示第100号

(平成28年8月19日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成28年8月19日 告示第100号