○見附市介護支援ボランティア制度事業実施要綱

平成28年7月21日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が介護支援ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行うことで、自身の健康増進と介護予防を図るとともに、地域や人とのつながりを深めることを支援し、もっていきいきとした地域社会づくりを推進することを目的とする見附市介護支援ボランティア制度事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護支援ボランティア活動 市内の高齢者が受入機関等で行う別表第1に定めるボランティア活動をいう。

(2) 介護支援ボランティア 介護支援ボランティア活動を行うため、第6条の規定により登録をした者をいう。

(3) 受入機関等 別表第2に定める市内に所在する施設等であって、介護支援ボランティア活動を受け入れる機関等として第7条の規定により指定を受けたものをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、見附市とする。ただし、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人に委託するものとする。

(事業内容)

第4条 この事業は、介護支援ボランティアが受入機関において行った介護支援ボランティア活動の実績に応じてポイントを付与し、当該ポイントに応じた交付金(以下「転換交付金」という。)の交付を行うものとする。

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、見附市における介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者とする。ただし、次の各号に該当する者は除くものとする。

(1) 介護保険法に規定する要介護認定を受けた者

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する疾病がある者

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(4) その他市長が不適当と認めた者

(介護支援ボランティアの登録等)

第6条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、介護支援ボランティア登録申請書(以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により登録申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、所定の登録台帳に介護支援ボランティアとして登録し、介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。

3 手帳は、年度ごとに更新するものとする。

4 登録申請書及び手帳の様式は、市長が別に定める。

(受入機関の指定)

第7条 介護支援ボランティアを受け入れる意思のある施設等は、あらかじめ、市長から指定を受けなければならない。

2 受入機関が前項の指定を受けようとするときは、介護支援ボランティア活動(指定・指定変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、指定の適否を決定し、介護支援ボランティア活動(指定・変更・却下)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 受入機関は、指定を受けた内容を変更しようとする場合は、前2項の規定を準用する。

(受入機関の指定の取消し)

第8条 市長は、前条の規定により指定を受けた受入機関が不正な行為を行ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

2 市長は、受入機関の指定を取り消した場合は、介護支援ボランティア活動指定取消決定通知書(様式第3号)により受入機関に通知するものとする。

(活動実績の記録)

第9条 受入機関は、介護支援ボランティアがボランティア活動を行った場合は、当該活動時間に応じて手帳に活動確認スタンプ(以下「スタンプ」という。)を押印するものとする。

2 スタンプは、ボランティア活動1時間につき1回押印するものとする。ただし、当該活動を1日において、同一の場所で2時間以上行った場合又は2箇所以上の場所で行った場合は、1日につき2回の押印を限度とする。

3 介護支援ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たな手帳を交付するものとする。この場合において、それまでに押印されたスタンプは、活動内容の確認がとれる場合を除いて、失効するものとする。

4 スタンプの様式は、市長が別に定める。

(評価ポイント)

第10条 スタンプ1回の押印をもって100ポイントを取得したものとする。

2 ボランティア活動の実績及びポイントは、第三者に譲渡することはできない。

(転換交付金)

第11条 介護支援ボランティアは、前条に規定するポイント数に応じて、転換交付金の交付を受けることができるものとする。

2 ポイントの転換交付金への換算は、100ポイント単位で行い、100ポイントにつき100円とし、1年度における転換交付金の交付は、5,000円を限度とする。

3 転換交付金の交付を受けようとする介護支援ボランティア(以下「申出者」という。)は、ポイントを取得した日が属する年度が終了した後、当該年度分のポイントについて、介護支援ボランティアポイント活用申出書兼転換交付金請求書(様式第4号。以下「活用申出書」という。)に手帳を添えて、5月末日までに市長に提出しなければならない。

4 前項の場合において、ポイントを有する介護支援ボランティアが、年度途中に市外に転出し、又は、第5条各号のいずれかに該当したことによりボランティアの要件を満たさなくなったときは、当該事由に至った時点において活用申出書を提出できるものとする。この場合は、ポイント数の全てを転換交付金へ転換できるものとする。

5 申出者に活用申出書の提出時点で介護保険料の滞納がある場合は、転換交付金は交付しない。

6 市長は、第3項の申出があった場合は、活用申出書及び手帳を審査し、交付の可否を決定し、交付を行うことを介護ボランティアポイント転換交付金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により当該申出者へ通知するものとする。

(守秘義務)

第12条 介護支援ボランティアは、ボランティア活動において知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その活動を終了した後においても同様とする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

介護支援ボランティア活動の内容

(1) レクリエーション等の指導及び参加支援

(2) 施設及び事業所の催事に関する手伝い

(3) 散歩、外出、屋内移動等の補助

(4) 話し相手

(5) お茶だし、食堂内での配膳等の補助

(6) 受入機関の職員とともに行う軽微かつ補助的な作業(清掃及び草刈りの補助、洗濯物の整理等)

(7) その他市長が認める活動

別表第2(第2条関係)

受入機関等

(1) 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所生活介護事業所及び(介護予防)短期入所療養介護事業所

(2) (介護予防)通所介護事業所、(介護予防)通所リハビリ事業所及び介護予防通所介護に相当する第1号通所介護事業所

(3) (看護)小規模多機能型居宅介護事業所及び認知症対応型共同生活介護事業所

(4) 特定施設入居者生活介護事業所

(5) その他市長が認めるもの

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見附市介護支援ボランティア制度事業実施要綱

平成28年7月21日 告示第95号

(平成28年7月21日施行)