○見附市コミュニティ銭湯条例施行規則

平成28年6月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市コミュニティ銭湯条例(平成26年見附市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休業日)

第2条 条例第5条に規定する見附市コミュニティ銭湯(以下「コミュニティ銭湯」という。)の施設の開館時間は、午前8時から午後11時までとする。ただし、市長は必要があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。

2 施設の休業日は、市長が別に定める。

(土日祝日等の定義)

第3条 条例別表備考中の規則で定める日は、次の表のとおりとする。

区分

該当する日

夏季

8月13日から8月16日まで

年末年始

12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日

(読替規定)

第4条 条例第3条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第2条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

見附市コミュニティ銭湯条例施行規則

平成28年6月22日 規則第32号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第2章
沿革情報
平成28年6月22日 規則第32号