○見附市児童発達支援相談事業実施要綱

平成28年3月28日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身の発達に心配のある児童の早期発見及び支援を行うため、児童とその保護者に対し、地域における相談等の発達支援の充実を図り、もって児童の健全育成に資することを目的とする児童発達支援相談事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の運営方針)

第2条 児童が日常生活における基本的動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、児童の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な支援を行うものとする。

2 家庭と地域の結びつきを重視し、市の関係主管課、保健所、児童相談所、福祉施設、医療機関、児童委員、母子保健推進員その他の支援者等(以下「関係機関等」という。)との連携に努め、児童が心身ともに健やかに育成されるよう努めるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者は、原則として、市内に居住し、心身の発達に遅れがあると認められる又はその疑いのある発達経過の観察が必要な就学前の児童(以下「当該児童」という。)及びその保護者とする。

(事業の内容)

第4条 発達支援相談事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 発達支援相談

 当該児童に対する社会性の適応支援及び相談

 当該児童に対する言葉等に対する相談及び支援

 当該児童に対して保育園等(保育園、幼稚園及び認定こども園をいう。次号において同じ。)での基本的な活動に参加するための適応支援

 当該児童の保護者に対する発達等に関する相談及び助言

 発達支援事業の個別支援計画の作成

 関係機関等との連携及び連絡調整の実施

(2) 保育園等訪問支援

 当該児童又は家族(以下「当該児童等」という。)に対する集団生活適応のための専門的な支援

 訪問先施設の保育士等に対する支援方法等の指導

(3) 研修及び啓発

 発達支援相談に従事する者への研修

 発達障がいの早期発見及び支援に関する啓発

(実施場所)

第5条 発達支援相談事業は、見附市保健福祉センターにおいて実施するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、それ以外の施設においても実施することができるものとする。

(職員の配置)

第6条 事業を円滑に実施するため、保健師、保育士その他発達支援に関する知識及び経験を有する者(以下「相談員」という。)を配置して行うものとする。

(個別支援計画等)

第7条 市長は、適正な発達支援の指導を行うために個別支援計画を作成するものとする。

2 前項の個別支援計画は、相談員が当該児童及びその保護者と面接相談を行ったうえで、関係機関等と連携し、発達支援の方法を検討する処遇検討会議を経て作成するものとする。

3 前項の処遇検討会議では、次に掲げる事項について検討するものとする。

(1) 相談の状況から支援方針まで

(2) 当該児童の支援に必要な事項

(遵守事項)

第8条 相談員は、事業の執行に当たり、次の事項を遵守して相談に応じなければならない。

(1) 当該児童の人格を尊重し、誠実かつ公正に対処すること。

(2) 当該児童及び家庭に関する秘密を守ること。

(関係機関との連携)

第9条 当該児童等の相談内容が専門的であり、他の機関で対応することが適当であると判断したときは、関係機関等に当該児童等を紹介し、支援を行うものとする。

2 当該児童等に総合的に対処するため、関係機関等と連携を行い、事業の効率的かつ円滑な運営を図るものとする。

(記録)

第10条 市長は、当該児童の状況その他必要な事項を記録するとともに、当該記録を相談記録票その他の文書にまとめ、常に最新の状態により整理及び保管するものとする。

(費用負担)

第11条 事業の利用に係る費用は、無料とする。ただし、次に掲げる費用は、あらかじめ当該児童の保護者等へ説明を行い、同意を得た上で、保護者等から徴収することができるものとする。

(1) 催し(行事)等に参加するにあたり、特に必要となる実費

(2) その他、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、保護者等に負担させることが適当と認められるもの

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

見附市児童発達支援相談事業実施要綱

平成28年3月28日 教育委員会告示第10号

(平成28年4月1日施行)