○見附市延長保育事業補助金交付要綱

平成28年3月28日

教育委員会告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て者が仕事と家庭生活を容易に両立できる安心で安全な子育て環境を整えるため、延長保育事業を行っている私立保育所及び認定こども園の設置者(以下「設置者」という。)が行う延長保育事業に要する経費に対し、予算内において補助金を交付することについて、見附市補助金交付規則(昭和34年見附市規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、「延長保育事業の実施について」(平成27年7月17日雇児発0717第10号)の別紙に定める延長保育事業とする。

(補助金の額の算定方法及び交付の条件)

第3条 補助金の交付額の算定方法及び交付の条件は、「平成28年度子ども・子育て支援交付金交付要綱」(平成28年7月20日府子本第474号)により行うこととする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、見附市延長保育事業補助金交付申請書(別記様式第1号)を別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 市長は、前条に定める交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、補助金の交付の適否を決定し、見附市延長保育事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請を行った設置者に通知するものとする。

(変更の申請)

第6条 この補助金の交付決定後に、申請内容を変更しようとする場合には、見附市延長保育事業補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を別に定める日までに関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(変更の決定)

第7条 市長は、前条に定める変更交付の申請を受けたときは、申請書等を審査し、適正と認められるときは交付額の変更を決定し、見附市延長保育事業補助金変更交付決定通知書(別記様式第4号)により申請を行った設置者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付の決定を受けた設置者は、事業の完了後、見附市延長保育事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を作成し、別に定める日までに関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、設置者が虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたときは、交付決定を取り消すとともに、補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年教委告示第11号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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見附市延長保育事業補助金交付要綱

平成28年3月28日 教育委員会告示第8号

(令和2年4月1日施行)