○見附市紙おむつ券給付事業実施要綱
平成28年3月30日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)を介護している家族等の経済的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続と質的向上を図ることを目的とする見附市紙おむつ券給付事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。
(紙おむつ券の給付)
第2条 事業は、市内の指定店舗において、券に記載された額面と同じ金額までの紙おむつと交換が可能な引換券(以下「紙おむつ券」という。)を給付することにより行うものとする。
(実施機関)
第3条 この事業の実施主体は、見附市とする。ただし、事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託できるものとする。
(給付対象者)
第4条 この要綱において事業の対象となる者は、見附市内に住所を有し、在宅で常時紙おむつを必要とする者であって次の各号のいずれか(以下「対象要件」という。)に該当するものとする。
(1) 介護保険で要介護1から要介護5までの認定を受けた者
(2) 特別障害者手当若しくは障害児福祉手当の受給者又は特別児童扶養手当(1級)の対象児童
(給付額)
第5条 対象要件に係る区分ごとに、紙おむつ券を給付する限度額(以下「給付限度額」という。)は、申請日を基準とし次のとおりとする。ただし、10月1日以降に初めて対象要件を取得した場合は、給付限度額に2分の1を乗じて得た額を給付限度額として取り扱う。
(給付の申請)
第6条 紙おむつ券の給付を受けようとする者は、紙おむつ券給付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(対象要件に異動が生じた場合)
第7条 申請後に、年度の途中において給付限度額が増額となるような対象要件の異動が生じた場合は、異動後の給付限度額から既に給付を受けた額を控除した額(以下「給付差額」という。)について、前条に規定する紙おむつ券給付申請書を市長に提出することができる。ただし、当該異動が10月1日以降に生じたものである場合の給付差額は、その差額に2分の1を乗じて得た額とする。
(決定及び通知)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、内容を審査し、給付の可否を決定するとともに申請者にその旨を紙おむつ券給付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(見附市家族介護支援事業実施要綱の廃止)
2 見附市家族介護支援事業実施要綱(平成13年見附市告示第48号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第144号)
この要綱は、平成29年1月4日から施行する。
附則(平成29年告示第109号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第67号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市紙おむつ券給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。