○見附市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月25日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声・言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)のもとに、手話奉仕員、手話通訳者、要約筆記奉仕員、要約筆記者等(以下「意思疎通支援者」という。)を派遣することによって家庭生活及び社会生活におけるコミユニケーシヨンを円滑にし、その福祉の増進に資することを目的とする見附市意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施するために、必要な事項を定めるものとする。

(実施機関)

第2条 事業の実施主体は、見附市とする。ただし、意思疎通支援者の登録及び派遣対象者、サービス内容等の決定を除く本事業の一部を社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(派遣の対象者)

第3条 意思疎通支援者の派遣の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 市内に住所を有し、又は市内に通勤し、若しくは通学する在宅の聴覚障害者等で適当な意思伝達の仲介の任にあたる者が得られないもの

(2) その他市長が必要と認めた者

(職務)

第4条 意思疎通支援者を派遣する職務は、次の各号に掲げるもののうち必要と認められるものとする。ただし、通勤、営業その他経済活動に係る場合又は通学等の通年かつ長期に渡る場合を除く。

(1) 公的機関及び医療機関の利用その他の社会生活上必要不可欠な用務の仲介

(2) 公的機関が実施する事業で、聴覚障害者等の参加があると認められる事業の仲介

(3) 前2号以外で市長が必要と認めたもの

(派遣の申請及び実施)

第5条 派遣対象者が意思疎通支援者の派遣を受けようとするときは、派遣対象者本人が原則として派遣の7日前までに意思疎通支援者派遣申請書(第1号様式)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定し、意思疎通支援者派遣許可書(第2号様式)により、派遣対象者に通知するとともに、意思疎通支援者を選定し、当該支援者に対し意思疎通支援者派遣依頼書(第3号様式)により依頼するものとする。

(派遣に要する経費)

第6条 市長は、派遣に応じた意思疎通支援者に対し、別に定める基準により謝金を支払うものとする。

2 意思疎通支援者の派遣に関する派遣対象者の費用負担は、無料とする。ただし、支援者を同行させて派遣場所を移動する必要がある場合における支援者の移動に要する実費は、派遣対象者の負担とする。

(意思疎通支援者の登録)

第7条 意思疎通支援者は、次の各号の要件を備える者を登録するものとする。

(1) 都道府県又は市町村が実施する手話奉仕員養成事業、手話通訳者養成事業、要約筆記奉仕員養成事業、要約筆記者養成事業等を修了し、登録試験に合格した者又は同等の能力を有すると市長が認める者

(2) 身体障害者福祉に理解及び熱意を有する者

(3) 仲介の業務を適切に実施する知識を有する者

2 意思疎通支援者の登録を希望する者は、意思疎通支援者登録申請書(第4号様式)を提出するものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、登録することが適当と認められた者を登録したときは、意思疎通支援者登録通知書(第5号様式)により、登録者に通知し、意思疎通支援者登録証(第6号様式。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

4 意思疎通支援者の登録の取消し又は登録内容の変更をしようとする者は、登録証を添えて、意思疎通支援者登録変更等届出書(第7号様式)により、市長にその旨を届け出るものとする。

(遵守義務)

第8条 意思疎通支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職務遂行中は、常に登録証を携帯しなければならない。

3 職務を遂行したときは、職務内容、時間その他の事項について意思疎通支援者派遣業務報告書(第8号様式)に記入して、市長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(見附市手話奉仕員派遣事業実施要綱の廃止)

2 見附市手話奉仕員派遣事業実施要綱(平成14年見附市告示第65号)は、廃止する。

(令和5年告示第11号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

見附市意思疎通支援事業実施要綱

平成28年3月25日 告示第34号

(令和5年2月16日施行)