○みつけ市民ギャラリー条例施行規則

平成27年10月19日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、みつけ市民ギャラリー条例(平成27年見附市条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、みつけ市民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の使用についての基本的な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 ギャラリーの開館時間は、午前10時から午後10時まで(使用時間は、午前10時から午後9時45分まで)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ギャラリーの休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用者登録の申請)

第4条 施設の使用をする者は、公共施設使用者(団体)登録申請書(別記第1号様式)又は公共施設使用者(個人)登録申請書(別記第2号様式)を市長に提出し、使用者登録の承認を受けなければならない。

(使用者登録の承認)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は登録を承認するかどうか決定し、団体登録をするものについては公共施設使用者登録済証(団体登録用)(別記第3号様式)を、個人登録をするものについては公共施設使用者登録済証(個人登録用)(別記第4号様式)を交付するものとする。

2 前項の承認を受けたにも関わらず、活動内容等の重要事項に変更があったときは、速やかに届け出るとともに承認を受けなければならない。

(使用の許可申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により、ギャラリーの施設の使用許可及び附属設備の使用許可を受けようとする者は、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)を次に掲げる区分により市長に提出しなければならない。

(1) 展示室1、展示室2及び2階フロアにあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の6月前の日(その日が第3条に規定する休館日に当たるときはその翌日)から

(2) ぶらっとルーム、その他屋内施設及び駐車場等屋外にあっては、使用日の2月前の日(その日が第3条に規定する休館日に当たるときはその翌日)から

(3) 附属設備にあっては、前2号の区分の使用許可申請受付開始に準ずる日から

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用許可申請書を受け付けることができる。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条の規定に基づく申請が適当と認めたときは、後納を認めた場合を除くほか、売上歩合額を除く使用料と引き換えに申請者に対し施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第7号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の変更又は使用の取消しをしようとするときは、施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を適当と認めるときは、新たに施設使用(新規・変更・取消)許可書(別記第7号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可書(別記第8号様式)を交付するものとする。

(附属設備使用料)

第9条 附属設備使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により、使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 市内の小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設がギャラリーの目的に沿った使用をする場合 使用料の全額

(2) 市又は市の附属機関が主催して行う事業に使用する場合 使用料の全額

(3) その他市長が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長が定める額

(使用料の還付)

第11条 条例第10条の規定により、使用料を還付することができる額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 使用者の責めによらない理由により使用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 施設使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第5号様式)及び附属設備使用(新規・変更・取消)許可申請書(別記第6号様式)を次に掲げる日までに市長に提出し、許可を受けた場合 使用料の70パーセントに相当する額

 展示室1、展示室2及び2階フロアにあっては、使用日の30日前の日(その日が第3条に規定する休館日に当たるときはその前日)まで

 ぶらっとルーム、その他屋内施設及び駐車場等屋外にあっては、使用日の3日前の日(その日が第3条に規定する休館日に当たるときはその前日)まで

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、当該事由が生じた後すみやかに施設等使用料還付申請書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、還付の可否を決定し、還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(3) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けず、物品等を販売、陳列又は配付しないこと。

(5) 使用に当たりギャラリー内外の秩序のため、必要な措置をすること。

(6) 前各号のほか、管理上必要があると認めること。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設及び設備を原状に復さなければならない。条例第7条の規定により使用許可の取消し又は使用の制限若しくは停止を命ぜられたときも同様とする。

(読替規定)

第14条 条例第13条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合における本規則の規定の適用については、第6条から第8条まで、第11条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条第9条から第11条まで(見出しを含む。)別表及び別記第5号様式から別記第9号様式まで中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第10条中「条例第9条」とあるのは「条例第15条第5項」と、第11条中「条例第10条」とあるのは「条例第15条第6項」と、第10条第3号は「その他指定管理者が公益上特に必要と認めた場合 その都度市長の承認を得て指定管理者が定める額」と、別記第5号様式から別記第9号様式まで中「見附市長」とあるのは「みつけ市民ギャラリー指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に公共施設使用者登録をしている者については、その有効期間内において効力を有する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

附属設備使用料

品名

使用単位

使用料

備考

展示パネル

1枚

1日

50円


展示台

1台

1日

100円


彫刻台

1台

1日

100円


(マットは各自持ち込み)

1枚

1日

50円


取付照明器具

1個

1日

50円


コードリール

1台

1日

100円


拡声装置(マイク2本・マイクスタンド2本)

1式

1日

300円


CDカセットデッキ(マイク使用不可)

1台

1日

300円


移動式スクリーン

1枚

1日

300円


プロジェクター

1台

1日

500円


ブルーレイプレーヤー

1台

1日

500円


持込み機器

1個(1KW以内のもの)

1日

150円


備考

1 表中の「1日」とは、ギャラリーの開館時間から閉館時間までをいう。

2 使用単位が1日に満たない場合でも時間割計算は行わない。

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みつけ市民ギャラリー条例施行規則

平成27年10月19日 規則第38号

(平成30年4月2日施行)