○見附市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成27年8月28日

教育委員会告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、乳幼児を抱える保護者等が外出時において、気軽におむつ替え、授乳等ができる市内の施設を見附市赤ちゃんの駅(以下「赤ちゃんの駅」という。)として登録し、広く公表することにより、乳幼児を抱える保護者等が安心して外出できる環境整備を図り、地域全体で子育てにやさしいまちづくりを推進することを目的とし、赤ちゃんの駅事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅を利用することができる者は、乳幼児連れの保護者等でおむつ替え又は授乳を目的とする者とする。

(登録施設基準)

第3条 赤ちゃんの駅として登録できる対象施設は、市内の公共施設又は民間施設のうち、次の各号のいずれかの基準を満たす施設とする。

(1) おむつ替えができる場所の提供ができること(おむつ替え台やベビーベッド等が設置してあること。)

(2) 授乳ができる場所の提供ができること(壁やカーテン等により、他の人から見えない場所で利用者が外部の目を気にせず授乳ができる場であること。)

2 登録施設の管理者は、おむつ替え又は授乳のために提供する場所について、衛生面に配慮し、定期的に清掃を行うものとする。

(登録方法等)

第4条 赤ちゃんの駅として登録を希望する施設の管理者(以下「申請者」という。)は、赤ちゃんの駅登録申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、前条の登録基準を満たすと認めるときは、赤ちゃんの駅登録台帳(第2号様式)に登録し、申請者に対し、赤ちゃんの駅登録通知書(第3号様式)により通知するとともに赤ちゃんの駅ステッカーを交付するものとする。

(表示等)

第5条 登録施設の管理者は、市長が交付する赤ちゃんの駅ステッカーを、施設の出入口その他の利用者の目に付きやすい場所に掲示しなければならない。

(登録の変更等)

第6条 登録施設の管理者は、登録を受けた内容を変更しようとするとき、又は登録を廃止しようとするときは、あらかじめ、赤ちゃんの駅登録変更・廃止届(第4号様式)により、市長に届け出なければならない。

(登録の廃止)

第7条 市長は、登録施設が第3条の基準を満たさないことが明らかになったとき、又は登録施設として適当でないと認めるときは、登録を廃止することができる。

2 市長は、前項により登録を廃止した場合は、理由を付して赤ちゃんの駅廃止通知書(第5号様式)により通知するものとする。

3 登録を廃止した施設の管理者は、廃止した日から赤ちゃんの駅ステッカーを、掲示してはならない。

(実施状況報告等)

第8条 市長は、登録施設の管理者に対して、必要に応じ、実施状況について報告を求め、登録施設の現状を確認することができる。

(公表)

第9条 市長は、登録施設の名称、所在地、登録内容等を市のホームページその他適当と認める方法により公表するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

見附市赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成27年8月28日 教育委員会告示第13号

(平成27年10月1日施行)