○見附市農地台帳点検等実施規程

平成27年5月7日

農業委員会告示第5号

(目的)

第1条 この規程は見附市農業委員会(以下「本委員会」という。)が整備する農地台帳の適時・適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)並びに記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって本委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。

(点検等の対象となる事項)

第2条 農地台帳の点検等は、「農地台帳の整備事項および台帳システムの改修について」(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、本委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。

(点検の実施管理)

第3条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長(以下「事務局長」をいう。)を充てるものとする。

(定期的な点検等の実施等)

第4条 本委員会は、事務局長が必要と認めるときは、農地台帳補足調査を実施し、その記録内容の点検等を行うものとする。

2 前項の点検等は、全農家を対象として農地台帳の筆別情報及び世帯情報を記した調査票の配布及び回収を行うことができる。

3 農地法施行規則第102条に規定する固定資産課税台帳との照合は、毎年行い、同条に規定する住民基本台帳との照合は、毎月行うものとする。

4 農地台帳の記録のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査並びに農地法第32条及び第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。

(随時補正の実施)

第5条 第3条による点検等及び前条による照合のほか、農業委員会の日常的な事務処理又は農業委員の活動等を通じ、農地台帳の記録内容を補正する必要がある場合には、その都度、速やかにこれを反映するものとする。

(公表等)

第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定に基づき、インターネットによる公表又は農業委員会による窓口公表等により実施する。

(インターネットによる公表)

第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。本農業委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。

(窓口での公表等)

第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧又は提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧させ、又は交付することにより実施する。

(農地台帳記録事項要約書の交付及び農地台帳の閲覧請求情報等)

第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧又は提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。

(1) 請求人の氏名又は名称、住所

(2) 請求する農地の所在・地番

(3) 請求人の連絡先

(4) 農地台帳情報の使用目的

(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数

(請求の方法等)

第10条 請求者は、別記第1号様式により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を本農業委員会に提出する方法によりしなければいけない。

(閲覧用農地台帳の作成)

第11条 閲覧用農地台帳は、別記第2号様式により作成するものとする。

(農地台帳記録事項要約書の作成)

第12条 農地台帳記録事項要約書は、別記第3号様式により作成するものとする。

(閲覧の方法)

第13条 農地台帳の閲覧は、本農業委員会職員の面前でさせるものとする。

(手数料の徴収)

第14条 農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書を交付する際は、請求者から手数料を徴収するものとする。

2 前項の手数料の額は、農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して条例に定めるものとする。

(農地台帳に記録された事項の提供)

第15条 農地法施行規則第103条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。

2 農地法施行規則第103条第2項の規定に基づき、土地改良区に対して、その求めに応じて、農地台帳に記載された事項のうち、農地法第52条の2第1項第1号から第3号までに掲げる事項並びに農地法施行規則第101条第1号、第2号及び第7号に掲げる事項に該当するものを提供するものとする。

3 前2項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該事項の適切な管理のために必要な以下の条件を付することとする。

(1) 機密保持等、データの取り扱いには万全を期すこと。

(2) 目的外利用は認めないこと。

4 機構及び土地改良区への情報提供の方法等については、機構及び土地改良区と協議して定めることとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年農委告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年9月25日から適用する。

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見附市農地台帳点検等実施規程

平成27年5月7日 農業委員会告示第5号

(平成30年1月26日施行)