○見附市利用者支援事業実施要綱
平成27年5月26日
教育委員会告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するため、子ども及び保護者等又は妊娠している方(以下「利用希望者」という。)がその選択に基づき、多様な教育・保育施設及び地域の子育て支援事業を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的とする見附市利用者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に基づき、利用希望者の身近な場所で、教育・保育施設、地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応じ相談、助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を行うものとする。
(実施場所)
第3条 事業は、次の施設で実施する。
施設の名称 | 所在地 |
学校町子育て支援センター | 見附市学校町1丁目16番15号 |
(職員の配置)
第4条 事業に従事する者として、医療・教育・保育施設若しくは地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者、地方自治体が実施する研修を修了し認定を受けた者又は保育に関する相談指導等について相当の知識及び経験を有する者で地域の子育て事業と社会資源に精通した者として市長が認めた者とし、1施設当たり1名以上の専任職員(以下「子育て支援コーディネーター」という。)を配置する。
(子育て支援コーディネーターの業務)
第5条 子育て支援コーディネーターは、次の業務を行う。
(1) 利用希望者の個別ニーズを把握し、それに基づいて教育・保育施設、地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう情報の集約及び提供、相談、利用希望者支援等を行うこと。
(2) リーフレット等を活用し、積極的な広報及び啓発活動を実施し、広くサービス利用希望者に周知を行うこと。
(3) その他事業を円滑にするため市長が必要と認めること。
(関係機関等との連携)
第6条 市は、事業の実施に当たって、教育・保育施設、子育て支援事業を提供している者、児童相談所等の地域における保健・医療・福祉に関わる行政機関又は医療機関等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第7条 子育て支援コーディネーターは、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年5月1日から適用する。