○見附市健康診査事業実施規則

平成27年5月13日

規則第32号

見附市健康診査事業実施規則(平成20年見附市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、本市が実施する健康診査(健康増進法(平成14年法律第103号)第4条に規定する健康増進事業として実施する健康診査及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収)

第2条 健康診査に要する費用の実費を、健康診査を受ける者(以下「受診者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者をいう。)から徴収する。ただし、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは実費を徴収しない。

(1) 当該年度内に別表に掲げる実費を徴収しない者の年齢に該当する者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者

(3) 前各号に定めるもののほか、市長が特に認める者

(健康診査の種類、対象者及び実費の額)

第3条 健康診査の種類、対象者及び実費の額は、別表に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年度以後における実費徴収の特例)

2 平成26年4月1日から当分の間、第2条及び第3条の規定にかかわらず、別表に掲げる健康診査のうち、市長が交付する有効期限内の検診無料クーポン券を健康診査を受ける際に提出した場合は、第3条の規定にかかわらず実費を徴収しない。

(見附市国民健康保険特定健康診査特定保健指導実施規則の廃止)

3 見附市国民健康保険特定健康診査特定保健指導実施規則(平成20年見附市規則第19号)は、廃止する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

健康診査の種類

対象者(年齢は、健康診査を受ける年度の末日における年齢とする。)

実費の額

実費を徴収しない者の年齢

健康診査

19歳以上の者

1,300円

65歳以上

胃がん検診

19歳以上の者

1,000円

70歳以上

大腸がん検診

19歳以上の者

500円

70歳以上

子宮がん検診

検診車の頸部検査

19歳以上の女性

600円

70歳以上

医療機関の頸部検査

1,700円

70歳以上

医療機関の頸部体部検査

2,500円

70歳以上

乳がん検診

医療機関のマンモグラフィー1方向撮影による検査

40歳以上の女性

800円

70歳以上

医療機関のマンモグラフィー2方向撮影による検査

1,300円

70歳以上

検診車のマンモグラフィー1方向撮影による検査

700円

70歳以上

検診車のマンモグラフィー2方向撮影による検査

1,200円

70歳以上

肺がん検診

胸部エックス線検査

40歳以上の者

300円

65歳以上

喀痰検査

700円

65歳以上

前立腺がん検診

50歳以上の男性

700円

65歳以上

肝炎ウイルス検診

1次検診

40歳及び、41歳以上の者のうち過去の肝炎ウイルス検診を受診した者を除く者

700円

65歳以上

歯周疾患検診

30歳、40歳、50歳、60歳、70歳

300円

70歳

見附市健康診査事業実施規則

平成27年5月13日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)