○平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給月額に関する特例に関する規則

平成27年4月17日

規則第28号

見附市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年見附市条例第9号)附則第3項の規定により読み替えられた見附市一般職の職員の給与に関する条例(昭和31年見附市条例第5号)第17条の4第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、26,000円とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給月額に関する特例に関する規則

平成27年4月17日 規則第28号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成27年4月17日 規則第28号
平成28年3月22日 規則第10号