○見附市特別会計条例

平成27年6月23日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、事業の円滑な運営及びその経理の適正を図るため、宅地造成事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条の特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和元年条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の見附市特別会計条例第1条第2号の見附市ガス事業清算特別会計(以下「ガス事業清算特別会計」という。)に係る令和2年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

3 ガス事業清算特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金、債権及び債務は、見附市一般会計に帰属するものとする。

見附市特別会計条例

平成27年6月23日 条例第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成27年6月23日 条例第24号
令和元年12月17日 条例第34号
令和2年12月15日 条例第29号