○平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例に関する規則

平成27年3月30日

規則第21号

見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成27年見附市条例第11号)附則第2項の規定により読み替えられた見附市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成22年見附市条例第1号)第8条の規則で定める割合は、100分の15.5とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

平成28年3月31日までの間における地域手当の支給割合に関する特例に関する規則

平成27年3月30日 規則第21号

(平成28年3月22日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第3章 病院事業
沿革情報
平成27年3月30日 規則第21号
平成28年3月22日 規則第11号