○まごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程

平成26年1月10日

組合告示第1号

まごころ学園運営規程(平成18年組合告示第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)に基づき新潟県中越福祉事務組合が設置する指定福祉型障害児入所施設まごころ学園(以下「施設」という。)において、適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の円滑な運営管理を図るとともに、入所支援を提供する障害児(法第24条の24で規定する障害児を含む。以下「児童等」という。)及びその保護者の意思及び人格を尊重し、児童等の立場に立った適切な入所支援の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 施設は、児童等に対して、その自立と社会経済活動への参加を促進する観点から、児童等の能力や特性、環境などに即した適切な指導や支援を行うものとする。

2 施設は、児童等の意思及び人格を尊重し、児童等の人格形成等健全な育成に向けた入所支援を提供するよう努めるものとする。

3 施設は、できる限り家庭に近い環境の中で、家族や地域との結びつきを重視し、学校教育との密接な連携に努めるとともに、県、市町村及びその他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

4 前項のほか、「新潟県指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例」(平成24年新潟県条例第68号)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、施設を運営する。

(施設の名称等)

第3条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 まごころ学園

(2) 所在地 新潟県見附市田井町4476番地

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 施設に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 施設管理者 1人(常勤・兼務)

職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者 1人(常勤・専従)

個別支援計画の作成に関する業務を行うほか、施設の利用申し込みに係る調整、児童等の心身の状況等の把握、児童等の自立した日常生活に向けた検討、職員に対する技術指導及び助言を行う。

(3) 嘱託医 1人以上(非常勤・兼務)

利用者の健康保持、衛生管理及び疾病の予防診療に当たる。

(4) 看護師 1人(非常勤・専従)

利用者の服薬及び健康管理、通院付き添い、看護等の業務を行う。

(5) ソーシャルワーカー 1人(常勤・専従)

入所の際や退所して地域に移行する際に家庭や地域と連携した支援を行う。

(6) 児童指導員及び保育士 6人以上(うち児童指導員1人以上かつ保育士1人以上)

個別支援計画に基づき、日常生活上の必要な支援を行うとともに、その他の支援の企画及び実施並びに家族及び地域社会の各種相談・調整に関する業務を行う。

(7) 職業指導員 1人(常勤・専従)

個別支援計画に基づき、作業指導等を行う。

(8) 栄養士 1人(非常勤・兼務)

栄養管理及び食事支援に関する業務を行う。

(9) 事務員 5人以上(常勤・兼務、非常勤・兼務)

施設運営に必要な事務及び施設、設備等の管理業務を行う。

2 施設の職員は、施設の設備等を利用して行う指定短期入所事業所の職員を兼ねるものとする。

(利用定員)

第5条 施設の入所定員は、18人とする。ただし、災害その他やむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(主たる対象者)

第6条 施設において、入所支援を提供する主たる対象者を以下のとおりとする。

知的障害児

(入所支援に係る通常の実施地域)

第7条 入所支援に係る通常の実施地域は、長岡市、見附市、三条市、加茂市及び田上町の区域とする。

(入所支援の内容)

第8条 施設で行う入所支援の内容は次のとおりとする。

(1) 個別支援計画の作成による児童等の発達及び療育に関して必要な支援

(2) 入浴、排泄等の生活支援

(3) 食事の提供

(4) 就労に伴う職業指導等の支援

(5) 児童等又は家族に対する相談及び助言

(6) レクリェーション及び余暇に関する支援

(7) 就学に関する支援

(8) 地域生活移行及び地域生活に必要な支援

(9) 健康管理

(10) その他必要な支援

(入所給付決定保護者等から受領する費用の額等)

第9条 施設は、入所支援において提供する便宜に要する費用のうち、次に定める費用については、入所給付決定保護者等から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に要する費用 日額1,439円(食材料費885円)

(2) 光熱水費 日額320円

(3) おやつ代 日額100円

(4) 散髪代 1回1,300円

(5) 預り金管理費 月額500円(現金のみの場合は200円)

(6) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって利用者に負担させることが適当と認められるものの実費

2 入所給付決定保護者等から受領する費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。

(施設の利用に当たっての留意事項)

第10条 施設の利用に当たって、児童等及び保護者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 児童等の家族等の来訪、面会は自由であるが、職員に申し出ること。また、原則として9時から17時とすること。

(2) 外出、外泊を希望する場合は所定の用紙で届け出ること。

(3) 施設内の設備、備品等は本来の用法に従って利用すること。また、これに反した利用により破損等が生じた場合は、賠償を求めることがあること。

(4) 嘱託医療機関及び協力医療機関以外の受診等が必要な場合は、家族に対応を求めることがあること。

(5) 指定した物品以外は持ち込まないこと。なお、指定した物品については氏名を記載するなどして紛失しないように注意すること。

(6) 他の利用者等に対する宗教活動、政治活動及び営利活動はしないこと。

(7) 施設内へペットを持ち込まないこと。

(8) 心身の急変等に備えるため、緊急連絡先を確保すること。

(9) 職員の支援上の指示に従い、他の利用者等の迷惑にならないようにすること。

(10) その他、施設管理者が必要と定めた事項

(緊急時等における対応方法)

第11条 職員は、児童等が施設の利用中に心身の状態に急変その他緊急事態が生じた場合は、速やかに嘱託医師又は施設が定めた協力医療機関へ受診する等の必要な措置を講じるとともに、緊急連絡先に連絡する。また、直ちに施設管理者に報告し、その指示を受けるものとする。

(非常災害対策)

第12条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、火災、地震、風水害その他の非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知する。

2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(秘密保持等)

第13条 職員は、その業務上知り得た児童等又はその家族の秘密を保持する。

2 職員であった者に、業務上知り得た児童等又はその家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密の保持を行うよう必要な措置を講じる。

3 他の事業者等に対して、児童等又は家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により同意を得るものとする。

(苦情解決)

第14条 施設は、提供した入所支援に関する児童等又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等、苦情解決に関する体制を整備し、掲示するなど利用者等に周知の徹底を図るものとする。

2 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第15条 施設管理者は、児童等の虐待を未然に防止するため、次の措置を講じるものとする。

(1) 職員の自覚・自省を促すため、虐待防止に関する掲示物を施設内の見やすい場所に掲示する。

(2) 倫理綱領、行動規範を定め、職員に周知徹底する。

(3) 研修などを通して、職員の人権意識を高め、知識や技術の向上を図る。

(4) 児童等の状況に応じた個別支援計画を作成し、適切な支援を行う。

(5) 職員が支援に当たっての悩みや苦労を相談できる体制を整え、利用者の権利擁護に取り組める環境を整備する。

(6) 虐待の防止に関する責任者を選定する。

(7) 虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知を行う。

(身体拘束その他行動の制限に関する事項)

第16条 施設は、児童等又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ず身体拘束その他利用者の行動を制限する場合には、本人若しくは家族等への説明と書面による同意を得たうえで行い、行動制限の状況を記録するものとする。また、その要件に該当しなくなった場合には、直ちに解除するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第17条 施設管理者は、社会的使命を充分に認識し、職員の資質向上を図るために研修の機会を設けるとともに、適切かつ効率的に入所支援が実施できるよう職員の勤務の体制等を整備する。

2 施設は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。

3 児童等に対する入所支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、入所支援を提供した日から5年間保存する。

(1) 個別支援計画

(2) 具体的なサービスの内容の記録

(3) 市町村への通知に係る記録

(4) 身体拘束等に係る記録

(5) 苦情の内容等の記録

(6) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年組合告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年組合告示第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年組合告示第8号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程及びまごころ学園(指定障害者支援施設)運営規程の規定は、令和2年8月1日から適用する。

(令和3年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年組合告示第3号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程等の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年組合告示第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後のまごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程及びまごころ学園指定短期入所等運営規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

まごころ学園(指定福祉型障害児入所施設)運営規程

平成26年1月10日 組合告示第1号

(令和5年6月2日施行)

体系情報
第13類 一部事務組合
沿革情報
平成26年1月10日 組合告示第1号
平成28年9月13日 組合告示第8号
平成30年6月15日 組合告示第3号
平成31年2月28日 組合告示第2号
令和元年7月4日 組合告示第5号
令和2年11月4日 組合告示第5号
令和2年12月16日 組合告示第8号
令和3年5月14日 組合告示第3号
令和4年5月23日 組合告示第3号
令和5年6月2日 組合告示第5号