○見附市不育症医療費助成事業実施要綱

平成26年3月28日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子化対策の充実を図ることを目的として、不育症に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不育症治療を受けた者に対して助成を行うことについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往症をいう。

(2) 不育症治療等 不育症の検査及び治療が実施できる産婦人科医(以下「医師」という。)が行う不育症の治療及び当該治療に係る検査をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律を言う。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 被保険者等 医療保険各法に規定する被保険者若しくは組合員又は被扶養者をいう。

(5) 治療期間 不育症治療等を開始した日から最初の妊娠に関する出産、流産又は死産に伴い治療が終了するまでの期間をいう。

(対象者等)

第3条 この要綱に基づく助成の対象となる者は、法律上の婚姻をしている夫婦であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 医療機関において不育症と診断され、治療の必要が認められた者であること。

(2) 治療期間及び第6条の規定による申請をした日のいずれにおいても、妻が市内に住所を有していること。

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条に規定する医療扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する医療支援給付の対象外の治療を受けた者であること。

(対象となる治療)

第4条 助成の対象とする費用は、医療機関において受けた不育症治療等に係る治療費及び検査費とする。ただし、医療保険法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療等に係る費用の本人負担から付加給付の額及び次の各号に規定する一部負担金を控除する。

(1) 医療保険各法の規定による「診療」、「薬剤又は治療材料の支給」、「処置、手術その他の治療」又は「居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養(ただし、第3号に掲げる療養に伴うものを除く。)を受ける場合は、保険医療機関等(医療保険各法に規定する薬局を除く。また、同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は診療ごとに別な医療機関とみなす。)ごとに1日につき530円とする。

(2) 医療を受ける者(次号及び第4号に掲げる給付を受ける者を除く。)が同一の月に同一の保険医療機関等において前号に掲げる給付を5回以上受ける場合は、同号の規定にかかわらず、5回目以降の同号の給付に係る同号の一部負担金の額は、0円とする。ただし、月の初回から4回目まで当該受診日の自己負担額が530円に満たない場合は、当該自己負担額を限度とする。

(3) 医療保険各法の規定による「病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」の療養を受ける場合は、保険医療機関等ごとに1日につき1,200円とする。

(4) 医療保険各法の規定による「指定訪問看護」を受ける場合は、指定訪問看護事業者ごとに1日につき250円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は助成の対象としない。

(1) 母子手帳を交付された日以降の医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療等に係る費用

(2) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係しない費用

(3) 処方箋によらない医薬品等の費用

(4) 他の地方公共団体等からこの要綱に基づく助成金以外の助成を受けた支給対象者にあっては、当該支給期間に係る不育症治療等の費用

3 助成の対象者となる妻が、市内に住所を有した期間中の治療を対象とする。

(助成内容)

第5条 助成額は、前条の規定により算出された治療期間ごとの医療費の総額の2分の1に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1年度につき30万円を限度とする。

2 前項に規定する年度は、次条第1項の申請書を市長が受理した日の属する年度とする。

3 助成を受けた年度が通算して5年度を超える者については、本事業の助成の対象者から除くものとする。

(交付申請)

第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間終了ごとに、見附市不育症医療費助成事業申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 見附市不育症治療等受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 申請しようとする治療に係る医療機関の発行する領収書の写し

(3) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、治療期間が終了した翌日から起算して6月以内に、当該治療期間に係る助成金の交付の申請をしなければならない。ただし、市長が特に認める場合には、この限りでない。

3 添付書類は、第1項の規定にかかわらず、申請者の同意を得たうえで照会を行い、見附市が保有する公文書によって必要な事項の確認ができるときは、当該添付書類の一部について提出を省略することができる。

4 不育症検査のうち、県要綱等による助成を受けることができる場合にあっては、その要した費用の額から県の助成額を控除するものとする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに審査を行い、不育症治療の助成の可否及び金額について決定し、見附市不育症医療費助成事業の助成決定・却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、助成を決定した申請者に対して助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、助成を決定した申請者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による不育症治療の助成を受けたときは、その助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第6号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委告示第12号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市不育症医療費助成事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

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見附市不育症医療費助成事業実施要綱

平成26年3月28日 教育委員会告示第5号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月28日 教育委員会告示第5号
平成27年3月27日 教育委員会告示第6号
平成28年2月29日 教育委員会告示第5号
平成28年3月28日 教育委員会告示第12号
令和3年8月30日 教育委員会告示第12号