○見附市水道料金等収納事務委託規程

平成26年3月31日

ガス上下水道事業管理規程第16号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定により、本市上下水道局の業務に係る公金を収納する事務(以下「収納事務」という。)を私人に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、収納事務を委託しようとする私人が次の各号の全ての基準に該当する場合に、委託することができる。

(1) 収納事務を当該私人に委託することにより、公金の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納事務を十分遂行する意思及び能力を有する者であること。

(3) 収納された公金の保管等が安全であると認められる者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(委託する公金の範囲)

第3条 管理者が収納事務を委託する公金(以下「公金」という。)は、次に掲げるものとする。

(3) 見附市農業集落排水施設条例(平成8年見附市条例第2号)第13条に規定する農業集落排水施設使用料

(委託契約)

第4条 管理者は、収納事務を私人に委託する場合においては、委託期間、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(収納した公金の払込方法)

第5条 受託者は、収納した公金を、管理者があらかじめ指定する期日までに、出納取扱金融機関(見附市上下水道局会計規程(平成26年見附市ガス上下水道事業管理規程第15号)第5条第2項に規定する出納取扱金融機関をいう。)に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により公金の払い込みをするときは、報告書を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第6条 管理者は、政令第26条の4第3項の規定により、委託した収納事務に関する受託者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。

(受託者の義務)

第7条 受託者は、収納事務の履行によって知り得た情報を、管理者が指示する目的以外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後若しくは解約後についても同様とする。

2 受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス水道料金等収納事務委託規程(平成21年見附市告示第101号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年ガス上下水道事業管理規程第10号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年ガス上下水道事業管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水道事業管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

見附市水道料金等収納事務委託規程

平成26年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第16号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成26年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第16号
平成29年3月31日 ガス上下水道事業管理規程第10号
令和元年12月24日 ガス上下水道事業管理規程第11号
令和2年12月18日 上下水道事業管理規程第15号