○見附市森林法施行細則

平成26年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)及び森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地の使用権設定に対する意見の聴取)

第2条 市長が法第50条第2項の規定により行う意見の聴取は、市長又はその指名する者が議長として主宰する意見聴取会によって行う。

2 法第50条第1項の認可を受けようとする者並びに当該認可に係る土地の所有者及びその土地に関し所有権以外の権利を有する者(以下これらを「当事者」という。)がその代理人を意見聴取会に出席させようとするときは、代理人一人を選任し、当該選任に係る代理人の権限を証する書面に代理人の氏名及び住所を記載して、これを意見聴取会の開始前に議長又は議長の指名する者に提出しなければならない。

3 議長は、意見聴取会において、出席した当事者又はその代理人に証拠を提示させ、又は意見を陳述させることができる。ただし、議長は、その者が正当な理由がないのに証拠を提示せず、又は意見を陳述しないと認めるときは、その者がその証拠の提示をし、又は陳述をしたものとして意見聴取会の議事を運営することができる。

4 議長は、意見聴取会の議事の運営上必要があると認めるときは、当事者又はその代理人の証拠の提示又は陳述について、その時間を制限することができる。

5 当事者又はその代理人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

6 議長は、特に必要があると認めるときは、意見聴取会を傍聴している者に発言を許可することができる。

7 前2項の規定により発言を許可された者の発言は、その意見の聴取に係る案件の範囲を超えてはならない。

8 第4項の規定によりその証拠の提示又は陳述につき時間を制限された者がその制限された時間を超えて証拠を提示し、若しくは陳述したとき、又は第5項若しくは第6項の規定により発言を許可された者が前項の範囲を超えて発言し、若しくは不穏当な言動があったときは、議長は、その証拠の提示若しくは陳述若しくは発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。

9 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をした者を退場させることができる。

10 議長は、意見聴取会の終了後遅滞なく意見聴取会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

11 法第50条第3項の規定による公示は、見附市公告式条例(昭和25年10月5日公布)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(書類の提出)

第3条 法、政令、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、省令で別に定めるものを除き正副2通とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

見附市森林法施行細則

平成26年3月31日 規則第15号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 産業経済/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第15号