○見附市スポーツ・文化栄誉賞規則

平成26年3月3日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条及び文化芸術基本法(平成13年法律第148号)第35条の規定に基づき、競技会、コンクール等において優秀な成績を収め本市の体育、スポーツ、文化、芸術等の振興及び発展に貢献のあった者又は団体に対し、その栄誉をたたえるため、市長が見附市スポーツ・文化栄誉賞の表彰を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(被表彰者)

第2条 見附市スポーツ・文化栄誉賞(以下「表彰」という。)の被表彰者は、次に掲げる個人又は団体で、全国大会以上の規模で開催される競技会、品評会、展覧会、コンクールその他の技能又は作品の評価を競う大会(以下「大会等」という。)において優秀な成績を収めたものとする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に勤務し、又は在学する者

(3) 市内の小学校又は中学校を卒業した者

(4) 市内に活動拠点を有する団体

2 表彰の種類は、次に掲げるとおりとし、当該区分の被表彰者に対して行うものとする。

(1) スポーツ栄誉賞 スポーツに関する分野の大会等で優秀な成績を収めたもの

(2) 文化芸術栄誉賞 芸術、音楽、文芸、学術研究その他の文化に関する分野の大会等(前号に掲げるものを除く。)において優秀な成績を収めたもの

(被表彰者の選考)

第3条 被表彰者は、市長が関係機関等の意見を踏まえ選考する。

2 市長は、この規則による被表彰者について選考するための委員会を設けることができる。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、被表彰者に対して表彰状を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、特に必要あるときはその都度、その他は、市の行う行事の日に授与する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市スポーツ・文化栄誉賞規則

平成26年3月3日 規則第4号

(平成30年3月9日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成26年3月3日 規則第4号
平成27年1月7日 規則第1号
平成30年3月9日 規則第5号