○見附市上下水道局分掌及び処務規程

平成25年9月25日

ガス上下水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市水道事業の設置等に関する条例(平成25年見附市条例第16号)第4条第2項及び見附市下水道事業の設置等に関する条例(平成24年見附市条例第30号)第5条第2項の規定により設置する上下水道局(以下「局」という。)の分掌及び処務について、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 局に次の係を置く。

経営係

水道施設係

下水道施設係

(職及び職務)

第3条 局に局長、次長及び係長を置く。また、部長、理事、参事、主幹及び副主幹(以下「部長等」という。)を置くことができる。

2 局長、次長、係長及び部長等は、職員の中から公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が命ずる。

3 局長は、管理者の命を受けて局の事務を統括し、局員を指揮監督する。

4 次長は、局長を補佐して局の事務を整理するとともに、必要により局の事務を分担し、局長不在の時にはその職務を代行する。

5 係長は、上司の命を受けて担任の事務を処理し、係員を指揮する。

6 部長等は、上司の命を受けて局の事務を処理する。

(局の事務分掌)

第4条 局の分掌事務は、次のとおりとする。

経営係

1 職員の労働協約に関すること。

2 公営企業の経営及び企画に関すること。

3 予算の編成及び決算の作成に関すること。

4 諸伝票の発行及び経理に関すること。

5 現金預金及び有価証券の出納保管に関すること。

6 公営企業債に関すること。

7 一時借入金に関すること。

8 固定資産の取得、管理及び処分に関すること。

9 財務諸表作成及び財産台帳、物品整理簿、出納簿等の整理に関すること。

10 物品の購入、検収、出納及び保管に関すること。

11 資金計画に関すること。

12 所管業務関係書類の整備保管に関すること。

13 所管に係る自動車の管理に関すること。

14 受益者負担金及び分担金に関すること。

15 排水設備設置資金及び合併浄化槽設置資金の融資に関すること。

16 水道料金、下水道使用料及び農業集落排水施設使用料の検針、調定及び収納に関すること。

17 水道メーターの管理、取替え及び開閉栓作業に関すること。

18 給水停止及び取締りに関すること。

19 業務統計に関すること。

20 保安業務に関すること。

水道施設係

1 水道施設の計画に関すること。

2 水道施設の建設及び更新に関すること。

3 水道台帳の整備保管に関すること。

4 浄水場の運転管理に関すること。

5 取水施設、導水施設、浄水施設、配水池施設、送水管及び配水管の維持管理に関すること。

6 原水の確保及び浄水の水質基準の保持に関すること。

7 漏水に関すること。

8 給水装置工事及び貯留槽給水設備の受付に関すること。

9 給水装置工事の設計、監督及び検査並びに貯留槽給水施設の構造設備及び維持管理の指導に関すること。

10 指定給水装置工事事業者に関すること。

11 給水台帳、貯留槽台帳に関すること。

12 水道メーターの開閉栓作業に関すること。

13 保安業務に関すること。

下水道施設係

1 公共下水道及び農業集落排水(以下「下水道等」という。)の計画に関すること。

2 下水道等の建設及び更新に関すること。

3 下水道等の施設の維持管理に関すること。

4 下水道等の台帳の整備保管に関すること。

5 水質管理に関すること。

6 下水道汚泥処理に関すること。

7 し尿及び浄化槽汚泥の受入れ及び処理に関すること。

8 特定事業場からの排水の規制に関すること。

9 特定施設及び除害施設の設置に関すること。

10 排水設備工事及び浄化槽施設の受付に関すること。

11 排水設備工事の設計、監督及び検査並びに浄化槽施設の維持管理に関する指導に関すること。

12 排水設備指定工事店に関すること及び浄化槽清掃業の許可手続に関すること。

13 下水道等の普及促進に関すること。

14 排水設備台帳及び浄化槽台帳に関すること。

15 合併浄化槽の普及促進及び補助金交付に関すること。

2 局員は、前項の規定にかかわらず、上司の指示又は必要に応じて他の係の事務に協力しなければならない。

3 局長は、臨時又は特別の事務について分担を指示して処理させる事ができる。

(文書の処理、文書の保存及び廃棄)

第5条 文書の処理、保存及び廃棄については、見附市文書規程(平成12年見附市訓令第4号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の見附市ガス上下水道局分掌及び処務規程(平成18年見附市告示第40号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年ガス上下水道事業管理規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年ガス上下水道事業管理規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

見附市上下水道局分掌及び処務規程

平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第2章 上下水道事業
沿革情報
平成25年9月25日 ガス上下水道事業管理規程第13号
平成26年6月5日 ガス上下水道事業管理規程第19号
令和2年3月19日 ガス上下水道事業管理規程第7号
令和3年2月16日 上下水道事業管理規程第2号
令和5年3月13日 上下水道事業管理規程第3号