○見附市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年6月28日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)について、法人における適正かつ円滑な運営の確保を図ることを目的として見附市が実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 この要綱において対象とする法人とは、法第30条第1項第1号で規定する見附市長が所轄庁である法人とする。

(指導監査事項)

第3条 指導監査は、次の事項について行う。

(1) 組織運営の状況

(2) 人事管理の状況

(3) 財産管理の状況

(4) 会計管理の状況

(5) その他必要と認められる事項

2 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。第7条第3項第2号において同じ。)を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告(法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告をいう。第7条第3項第1号及び第2号において同じ。)に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、前項第4号に関する監査事項を省略することができる。ただし、「除外事項を付した限定付適正意見」が記載されている場合には、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。

3 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制又は事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する別に定める書類により会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると判断される場合には、第1項第4号に関する監査事項を省略することができる。

(指導監査の種別)

第4条 指導監査の種別は、一般監査と特別監査とし、その内容は次のとおりとする。

(1) 一般監査 次条の規定により策定した実施計画に基づいて、別に定める項目について実施するもの

(2) 特別監査 必要に応じて、特定の法人に対し、特定の事項について実施するもの

(実施計画)

第5条 指導監査の実施計画は、国の指導監査方針に準拠し、市の社会福祉行政運営の方針を踏まえて、毎年度当初に策定するものとする。

(事前通知)

第6条 指導監査の実施に当たっては、当該指導監査の対象となる法人に対し、指導監査の期日、指導監査を行う職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。

2 法人の運営に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等でそのおそれがあると認められる場合には、事前に通知することなく、監査の開始時に文書を提示するなどの方法により指導監査を実施することができるものとする。

(指導監査の方法)

第7条 指導監査は、原則として年1回、法人の事務所等で実地により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、毎年度、法人から提出される報告書類により当該法人の運営状況を確認するとともに、前回の指導監査の状況を勘案し、次の各号に掲げる要件を満たすと認められるときは、当該法人に対する一般監査の実施の周期を3年に1回とすることができるものとする。この場合において、当該法人に対する一般監査と施設又は事業に対する一般監査との実施の周期が異なる場合において、これらの監査を併せて実施することが効率的かつ効果的であると認められること等特別の事情のあるときは、監査の実施の周期を3年に1回を超えない範囲で設定することができるものとする。

(1) 法人の運営について、法令及び通知等(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。

(2) 法人が経営する施設及び法人が行う事業について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に関する大きな問題が特に認められないこと。

3 第1項の規定にかかわらず、前年度の監査の結果、法人本部の運営又は社会福祉事業等について大きな問題が認められない法人において、会計監査人による監査等の支援を受け、会計監査人の作成する会計監査報告等が次の各号に掲げる場合に該当する場合にあっては、毎年度、当該法人から提出される報告書類を勘案の上、当該法人の財務の状況の透明性及び適正性並びに当該法人の経営組織の整備及びその適切な運用が確保されていると判断されるときは、一般監査の実施の周期を、次の各号に定める周期まで延長することができるものとする。

(1) 法第36条第2項及び法第37条の規定に基づき会計監査人を設置している社会福祉法人において、会計監査報告に「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。以下この項において同じ。)が記載された場合 5年に1回

(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に、「無限定適正意見」又は「除外事項を付した限定付適正意見」が記載された場合 5年に1回

(3) 専門家による財務会計に関する内部統制又は事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する別に定める書類が提出された場合 4年に1回

4 第1項の規定にかかわらず、第2項第1号及び第2号に掲げる要件を満たす法人のうち前項各号に掲げる場合に該当しない法人において、苦情解決への取組が適切に行われ、次の各号に掲げるいずれかの場合に該当し、良質かつ適切な福祉サービスの提供に努めていると判断されるときは、一般監査の実施の周期を4年に1回まで延長することができるものとする。

(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果について公表を行い、サービスの質の向上に努めていること(一部の経営施設のみ福祉サービス第三者評価を受審している場合においては、当該法人全体の受審状況を勘案して判断する。)

(2) ISO9001の認証を取得した施設を有していること。

5 第1項の規定にかかわらず、必要と認められる場合は、集合監査又は書面監査を行うことができるものとする。

6 指導監査は、2人以上の職員で実施するものとする。

(役員等の立会い)

第8条 実地による指導監査には、法人の役員を立ち会わせるものとする。

(指導監査結果の講評)

第9条 実地による指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、役員、施設長その他関係職員の出席を求め、指導監査結果について講評を行うものとする。

(復命)

第10条 指導監査を行った職員は、指導監査の終了後、速やかに指導監査の内容について調書を作成し、復命しなければならない。

(指導監査の結果通知等)

第11条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、当該法人に対し、文書により通知し、期限を付して、是正又は改善の状況について報告を求めるほか、必要に応じてその状況を確認するものとする。

2 前項の確認の結果、所要の措置がなされていないと認められる特定の重要な事項については、特別監査を実施する。

(指導監査結果の情報提供)

第12条 指導監査の結果及び改善状況等については、必要に応じて関係機関に情報提供するものとする。

(指導監査状況の管理)

第13条 指導監査の結果及び改善状況等については、法人別に整理し、管理するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年告示第110号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

見附市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年6月28日 告示第117号

(平成29年9月25日施行)