○見附市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月18日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴児の補聴器購入費の一部を助成することにより、言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進し、もつて福祉の増進を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象児童)

第2条 本事業において補聴器購入費の助成を受けることができるのは、次の要件をすべて満たす18歳未満の難聴児(以下「対象児」という。)とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満についても対象とする。

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの。

2 前項に規定する児童が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続きを行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象児及びその属する世帯の世帯員のうちいずれかの者について、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月にあつては前年度)における市民税所得割額が46万円以上である場合には、助成の対象としない。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、新たに補聴器を購入する経費又は別表に定める耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「補聴器購入費」という。)として、助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)が実際に購入に要した額と別表の「1台当たりの基準価格」欄に掲げる額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育・生活上等真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとする。その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳に係る購入費として申請者が実際に購入に要した額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条第1項に定める額の3分の2(1円未満切捨て)とする。

(助成金の交付申請)

第5条 申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(第1号様式)に、以下に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した意見書(第2号様式)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他市長が必要と認めるもの

(所得審査)

第6条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、助成金を交付することを決定した場合は、申請者に軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(第3号様式)及び軽・中等度難聴児補聴器給付券(第4号様式。以下「給付券」という。)を交付し、却下することを決定した場合は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(第5号様式)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後すみやかに、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書に記載された補聴器販売事業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第9条 補聴器を購入した申請者は、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金請求書(第6号様式)に領収書を添付のうえ市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項又は次条第4項の規定による請求があつたときは、その内容を審査し、第4条の規定による交付額を上限として助成金を交付するものとする。

(助成金の代理受領)

第10条 前条の規定にかかわらず、市長は、申請者の利便性を考慮し、申請者からの委任に基づいて、助成金を申請者に代わり補聴器販売事業者に支払うことができる。

2 申請者は、委任を行う旨を給付券に記載することをもつて、助成金の請求及び受領を補聴器販売事業者に委任することができる。

3 申請者から委任を受けた補聴器販売事業者は、補聴器の引渡しの際に、申請者から利用者負担額の支払いを受け、領収書を発行するとともに、給付券の引き渡しを受けるものとする。

4 給付券の引き渡しを受けた補聴器販売事業者は、公費負担額に相当する額の請求書に給付券を添付して市長に提出するものとし、市長は、当該請求書及び給付券の提出をもつて、助成金の請求がなされたものとみなす。

(補聴器の管理)

第11条 申請者は、助成金に係る補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係帳簿の整備)

第12条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、軽・中等度難聴児補聴器購入費助成金台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和4年告示第39号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格 (円)

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽・中等度難聴用ポケット型

43,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽・中等度難聴用耳かけ型

52,900

高度難聴用ポケット型

50,600

高度難聴用耳かけ型

52,900

重度難聴用ポケット型

64,800

重度難聴用耳かけ型

76,300

耳あな型(レディメイド)

96,000

耳あな型(オーダーメイド)

137,000

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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見附市軽・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年6月18日 告示第107号

(令和4年4月1日施行)