○見附市養育医療措置費負担金徴収規則

平成25年3月28日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項の規定に基づき、市長が同法第20条の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給の措置をした者(以下「本人」という。)又はその扶養義務者から徴収する措置費負担金(以下「負担金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の額)

第2条 負担金の額は、平成26年5月26日厚生労働省発雇児0526第3号通知「未熟児養育医療費等の国庫負担について」の別紙「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」(以下「国要綱」という。)による。

2 本人の養育医療の給付を受けた日数又は養育医療に要する費用の支給の対象となつた日数が1月に満たない場合は、その負担金の額は、その月の実日数を基礎として日割計算によつて得た額とする。ただし、国要綱の定める徴収基準額に規定するD14階層については、この限りでない。

3 前2項までの規定により本人又はその扶養義務者から徴収する負担金の額は、その措置に要した費用につき、市長の支弁額又は費用総額から社会保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差引いた額を超えてはならない。

(納期限)

第3条 本人又はその扶養義務者は、前条の規定により算出した1月ごとの負担金を市長の発行する納入通知書によりその発行の日から10日以内に納入しなければならない。ただし、その納期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて納期限とする。

(納期限の延長)

第4条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納期限までに納入することが困難であると認めるときは、その納期限を延長することができる。

(免除)

第5条 市長は、本人及びその扶養義務者が特別の事情によりその負担金を納入する資力がないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

見附市養育医療措置費負担金徴収規則

平成25年3月28日 教育委員会規則第7号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
平成25年3月28日 教育委員会規則第7号
平成31年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和3年8月30日 教育委員会規則第2号