○見附市教育センター運営規則

平成25年3月21日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、見附市教育センター設置条例(平成25年見附市条例第4号)第5条の規定に基づき、見附市教育センター(以下「教育センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 教育センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 次長 1名

(3) 嘱託指導主事 若干名

(4) 協力員 若干名

(5) 指導員 若干名

(6) 事務職員 若干名

2 前項の職員は、見附市教育委員会が任命する。

(職員の職務)

第3条 職員の職務は次のとおりとする。

(1) 所長は、教育センターの事業を掌理し、職員を指揮監督する。

(2) 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。

(3) 嘱託指導主事は、幼児の健全育成、学校教育の振興並びに家庭及び地域社会の教育的な役割連携を図る。

(4) 協力員は、教育支援部及び科学教育部の協力をする。

(5) 指導員は、適応指導教室、保育園等に関する業務の援助、指導及び相談の業務を行う。

(6) 事務職員は、上司の命を受け、教育センターの事務に従事する。

(組織)

第4条 教育センターには、教育支援部、科学教育部及び子育て教育相談部を置く。

(部の業務)

第5条 各部は、それぞれ次のことを取り扱うものとする。

(1) 教育支援部

 学校及び保育園の運営に関係する職員の資質指導力向上を図る専門的・実践的な研修に関すること。

 定期及び要請による学校及び保育園への訪問相談及び指導に関すること。

 その他教育及び保育の振興に関すること。

(2) 科学教育部

 理科教育に関わる専門的・技術的な事項の調査及び研究並びに教職員の研修に関すること。

 理科教材、教具その他資料の収集及び管理に関すること。

 その他理科教育振興に必要な事項に関すること。

(3) 子育て教育相談部

 心身の発達、不登校、いじめ等に関わる児童生徒、保護者及び教育の相談に関すること。

 適応指導教室(すこやかルーム)の運営及び訪問指導に関すること。

 教育相談及び就学支援に関すること。

 保育園、子育て支援センター等の相談に関すること。

(運営委員会)

第6条 教育センターの円滑な運営を推進するため、教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、所長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項の審査及びこれらに必要な調査研究を行う。

(1) 教育センター運営に関すること。

(2) 教育センターの事業計画及び予算に関すること。

(委員)

第7条 委員の定数は、6名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(見附市立理科教育センター運営に関する規則の廃止)

2 見附市立理科教育センター運営に関する規則(昭和53年教育委員会規則第9号)は、廃止する。

見附市教育センター運営規則

平成25年3月21日 教育委員会規則第5号

(平成25年4月1日施行)