○見附市消防本部警防規程

平成25年2月22日

告示第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 警防計画等(第5条―第7条)

第3章 警防活動体制(第8条―第15条)

第1節 警防本部(第8条―第10条)

第2節 指揮体制(第11条・第12条)

第3節 消防部隊(第13条―第15条)

第4章 出動体制(第16条・第17条)

第5章 非常災害時の警防活動対策(第18条―第21条)

第6章 非常招集(第22条・第23条)

第7章 雑則(第24条・第25条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、見附市消防本部及び見附市消防署が火災、震災その他の災害を警戒し、鎮圧し、若しくはこれらの災害による被害を軽減し、又は人命の救護を行うため、警防業務及び警防活動上必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 集団災害 航空機の墜落、電車の脱線転覆その他負傷者が多数発生し、大規模な救助及び救急を要する災害をいう。

(2) 火災等 火災、震災、風水害、集団災害、救急救助を要する災害及び放置すれば火災又は人命危険の発生が予想される災害をいう。

(3) 警防業務 警防調査、警防計画の作成、訓練、演習、消防機械器具等の点検整備その他これらに類する業務をいう。

(4) 警防活動 火災等の警戒、被害の軽減及び人命救助のために行う消防部隊の活動をいう。

(5) 消防部隊 各種消防車両等をもつて警防活動を行う指揮隊、消防隊、救急隊及び救助隊をいう。

(6) 現場指揮本部 火災等の現場(以下「災害現場」という。)において、警防活動全般を統括する指揮拠点をいう。

(7) 現場最高指揮者 現場指揮本部において、消防部隊を統括する指揮者をいう。

(8) 各級指揮者 各消防部隊の警防活動を指揮する者をいう。

(警防責務)

第3条 消防長は、警防体制の確立を図るため、警防業務及び警防活動を把握し、消防署長(以下「署長」という。)を指揮監督する。

2 消防本部次長(以下「次長」という。)は、消防長を補佐し、消防長に事故があるときは、警防体制の確立及び警防施策に関し、その職務を代行するものとする。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防業務及び警防活動の万全を期するものとする。

4 副署長は、管轄区域内における火災等の警戒、防ぎよその他警防事務を処理するとともに、警防に関する事前対策について万全を期するものとする。

5 消防本部の課長(以下「課長」という。)は、所属職員を指揮監督し、警防活動が円滑に行われるよう、その所管する業務について万全を期するものとする。

6 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員の教育及び訓練を行うものとする。

7 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利及び建築物等(以下「地水利等」という。)の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるものとする。

(安全管理の責務)

第4条 消防長は、警防活動及び訓練等における安全管理体制の確立を図るため、訓練施設及び資機材等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施するものとする。

2 現場最高指揮者は、災害現場の状況を判断し、警防活動の安全確保を主眼とした統括指揮に努めるものとする。

3 各級指揮者は、平素から隊員に対して資器材及び装備の適切な管理又は運用について教育するとともに、警防活動、訓練又は演習に際しては活動環境、資器材の活用及び隊員の行動等の状況を的確に把握し、危険が予測されるときは必要な措置を講ずる等の安全確保に努めるものとする。

4 隊員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、体力及び気力の向上並びに技術の錬成に努め、いかなる事象に直面しても適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに、警防活動時には隊員相互が安全に配意し、危険防止に努めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、安全管理に関する事項については、見附市消防本部(署)安全管理規程によるものとする。

第2章 警防計画等

(警防計画)

第5条 署長は、警防活動を適切に実施するため、警防計画を別に定め、職員に周知するものとする。

(訓練指針)

第6条 消防長は、訓練及び演習を効果的に推進するため、指針を定めるものとする。

(訓練の実施)

第7条 署長は、前条の指針に基づき、訓練及び演習を実施するものとする。

2 各級指揮者は、前項の訓練及び演習を実施したときは、署長に報告するものとする。

第3章 警防活動体制

第1節 警防本部

(警防本部の設置)

第8条 消防長は、火災等における防ぎよ対策を樹立するため、必要と認めるときは、消防本部に警防本部を設置するものとする。

2 警防本部に警防本部長(以下「本部長」という。)及び警防副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、本部長には消防長を、副本部長には次長をもつて充てる。

3 本部長に事故があるときは副本部長が、本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ消防長が定めた上級者がその職務を代行するものとする。

(警防本部の編成及び任務)

第9条 警防本部は、班及び消防部隊の運用及び指揮統制に当たるものとし、その編成及び任務は別表第1に定めるとおりとする。

(警防本部長等の出動)

第10条 本部長は、火災等の状況により必要と認めるとき、又は現場最高指揮者から要請があつたときに出動する。

2 本部長に事故があるときは副本部長が、本部長及び副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ消防長が定めた上級者が出動する。

第2節 指揮体制

(現場指揮本部の設置及び編成)

第11条 署長は、火災等の状況により必要と認めるときは、災害現場に現場指揮本部を設置するものとする。

2 現場指揮本部に現場指揮本部長及び現場指揮本部員を置き、現場指揮本部長には現場最高指揮者をもつて充てる。

3 現場指揮本部には、標識等を掲出するものとする。

(現場指揮本部の任務)

第12条 現場指揮本部の任務について必要な事項は、別に定める。

第3節 消防部隊

(消防部隊の設置)

第13条 消防長は、警防活動を行うため、消防署(以下「署」という。)に消防部隊を置くものとする。

2 消防部隊に中隊を、中隊に小隊を、小隊に各消防車両及び救急車等を単位として分隊を置く。

3 中隊以下の各隊は、隊名の前に「第1」、「第2」、「今町」等を冠し、呼称するものとする。

(消防部隊の編成)

第14条 消防部隊の編成は、別に定めるものとする。

2 警防活動の指揮統制を図るため、消防部隊に次に掲げる指揮者を置くものとする。

(1) 中隊に中隊長を置き、消防司令の階級にある者をもつて充てる。

(2) 小隊に小隊長を置き、消防司令補の階級にある者をもつて充てる。

(3) 分隊に分隊長を置き、消防士長の階級にある者をもつて充てる。

3 中隊長が不在のときは小隊長がその職を代理する。

4 小隊長が不在のときは分隊長がその職を代理する。

(消防部隊の掌握)

第15条 署長、副署長又は課長(以下「署長等」という。)は、常に消防部隊を掌握し、火災等に備えるものとする。

2 各級指揮者は、所属消防部隊を掌握し、常に火災等に対応できる態勢を整えておかなければならない。

第4章 出動体制

(出動体制)

第16条 消防部隊は、火災等の種別により区分して出動するものとする。

2 前項に定めるもののほか、消防部隊の出動及び警防活動等について必要な事項は、別に定める。

(出動不能時の対応)

第17条 署長等は、所属の消防車両に故障が生じ、出動又は出向が不能となつたときは、直ちに代替車による対策を講ずるものとする。

第5章 非常災害時の警防活動対策

(特別警戒体制)

第18条 消防長は、次の各号のいずれかに該当するときは、特別警戒体制を指示するものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)が発令され、火災予防上危険があるとき。

(2) 警戒区域の河川の水位が警戒水位に達するおそれがあるとき、又は水防警報が発令されたとき。

(3) 管轄内に大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(4) 地震の発生により災害が発生するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、災害予防上特に必要があるとき。

2 署長等は、前項の指示を受けたときは、見附市消防職員服務規程(昭和57年見附市告示第59号)第25条の規定により、直ちに災害に備えて特別警戒体制を整えるものとする。

(異常気象に係る対応)

第19条 通信指令係は、火災警報が発せられたときは、気象情報の収集及び記録に努め、その結果を消防長に報告しなければならない。

2 前項に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

(地震時の措置)

第20条 消防長は、大規模地震が発生するおそれのある場合又は現に発生し、被害が拡大するおそれがある場合は、直ちに必要な消防部隊の運用を行うとともに、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 通信機能の把握及び通信体制の確立

(3) 配備体制の連絡

(4) 関係機関との情報連絡

(5) 応援協定に関する対応

(6) その他必要な事項

2 前項に掲げるもののほか必要な事項は、別に定める。

(風水害時等の措置)

第21条 前条の規定は、風水害時又は集団災害時の措置について準用する。

第6章 非常招集

(非常招集の発令)

第22条 消防長は、火災等に対する配備体制を確立する必要があると認めるときは、職員の招集を発令するものとする。

2 応招した上級職員は、直ちに参集職員による分隊編成を行い、出動に備えるものとする。

3 前各項に掲げるもののほか、非常招集について必要な事項は、別に定める。

(自主参集)

第23条 職員は、次に掲げる火災等の災害が発生し、又は発生が予測されるときは、招集を待つことなく自主参集するものとする。

(1) 火災の発生を認知したとき。

(2) 水害、地震その他の災害の発生を認知したとき。

(3) 台風の接近により見附市がその圏内に入ることが確実となり、被害の発生が予想され、通信及び交通機関の途絶が予想されるとき。

(4) その他重大な事故、災害等が発生し、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2に規定する見附市災害対策本部の設置が予想されるとき。

2 前項第2号から第4号までの事態における参集計画は、見附市地域防災計画の定めるところによる。

第7章 雑則

(検討会)

第24条 署長等は、警防活動の結果を検証し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図るとともに、警防施策の充実に資するため、必要に応じて検討会を実施するものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

警防本部

指揮班

1 消防部隊の運用に関すること。

2 災害現場の警防活動対策に関すること。

3 災害状況の把握及び分析に関すること。

4 警戒区域の設定に関すること。

5 避難指示及び避難勧告に関すること。

6 消防相互応援に関すること。

7 消防団の現場指揮に関すること。

総務班

1 本部長の指示、命令伝達に関すること。

2 公務災害に関すること。

3 保健衛生に関すること。

4 非常食糧及び燃料等の調達支給に関すること。

5 その他必要物資の調達に関すること。

6 報道機関等に対する情報提供に関すること。

7 その他各班に属さない事項に関すること。

予防班

1 火災等の原因調査に関すること。

2 火災予防広報等に関すること。

3 危険物施設等の災害措置に関すること。

4 火災情報の即報に関すること。

5 その他防ぎよ活動上支障のある物質(RI、劇物、毒物、ガス等)の措置に関すること。

警防班

1 災害状況の記録に関すること。

2 災害情報の収集及び報告に関すること。

3 関係図書等の資料の整備に関すること。

4 消防活動の記録に関すること。

5 地水利等に関すること。

6 避難の指示及び警戒区域に関すること。

通信班

1 通信保守に関すること。

2 防災無線の運用に関すること。

3 災害現場との通信記録に関すること。

4 通信統制に関すること。

5 気象情報に関すること。

6 関係機関との連絡に関すること。

消防部隊

1 災害現場の警戒及び防ぎよに関すること。

2 災害現場の避難の伝達及び誘導に関すること。

3 災害現場の救助活動及び救急活動に関すること。

見附市消防本部警防規程

平成25年2月22日 告示第13号

(平成25年2月22日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成25年2月22日 告示第13号