○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成25年4月1日

規則第24号

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき職を定める規則(平成22年見附市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、本市公営企業に従事する職員の職のうち、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職とする。

(1) 水道事業 部長、理事、参事、局長、主幹、次長、副主幹

(2) 下水道事業 部長、理事、参事、局長、主幹、次長、副主幹

(3) 病院事業 院長、副院長、理事、参事、事務長、部長、主幹、次長、副部長、科部長、副主幹

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中見附市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第5及び別表第6の改正規定、第3条の規定、第4条中見附市公営企業の主要職員の範囲を定める規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)、第5条の規定及び第6条中見附市公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則第2条第1号の改正規定(「、浄水場長」を削る部分に限る。)は、令和3年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職の範囲に関する規則

平成25年4月1日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年4月1日 規則第24号
令和元年10月25日 規則第20号
令和3年2月3日 規則第1号