○見附市下水道事業受益者分担金に関する条例

平成25年3月21日

条例第20号

見附市下水道事業受益者分担金に関する条例(平成16年見附市条例第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、見附市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和53年見附市条例第30号)の適用を受ける区域以外の区域に下水道事業(以下「事業」という。)を行う場合において、その事業の費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金(以下「分担金」という。)を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にある土地を所有し、事業を行うことにより利益を受ける者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となつている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 管理者は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(受益者の分担金の額)

第4条 受益者が負担する分担金の金額は、310,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第5条 管理者は、分担金を賦課しようとするときは、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 管理者は、特別の事由により賦課対象区域に変更の必要を認めたときは、変更する賦課対象区域を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあつた賦課対象区域内の受益者ごとに第4条の規定による分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、前条の公告の翌日から起算して5年を経過した日以後においては、することができない。

3 管理者は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

5 分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日を、土曜日に当たるときはその翌々日をそれぞれ納期限とする。

第1期 7月16日から同月31日まで

第2期 9月16日から同月30日まで

第3期 11月16日から同月30日まで

第4期 翌年1月16日から同月31日まで

6 分担金を5年に分割する場合において、年度ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を全て最初の年度の分担金額に合算する。また、納期限ごとの分割金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその分割金額の全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額をその年度の最初の納期限に係る分割金額に合算する。

7 管理者は、年度の途中から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があると認めるときは、納期を別に定めることができる。

(分担金の徴収猶予)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難、その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している土地(道路、水路、公園その他の都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第14項に規定する公共の用に供するもので、事業決定又は公共の用に供することについて設定契約がなされている土地に限る。)については、分担金を徴収しない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があつた場合の取扱い)

第9条 第5条の公告の日後、受益者の変更があつた場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となつた者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により賦課された分担金のうち当該届出の日までに納期の到来している分担金については、従前の受益者が納付すべきものとする。

(督促及び延滞金)

第10条 管理者は、第6条に規定する分担金の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。また、この規定により督促状を発した時は、督促手数料として1通につき100円を徴収する。

2 管理者は、第6条に規定する分担金の納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じその金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。

3 前項に規定する延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第2項及び前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(分担金の繰上徴収)

第11条 管理者は既に分担金の額の決定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であつても分担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者が、詐欺その他不正の行為により分担金を免れようとしたとき。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第10条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第8条までの規定による改正後の各条例の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。ただし、第7条中見附市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第7条第4項の改正規定並びに第8条中見附市下水道事業受益者分担金に関する条例第1条、第6条第4項及び第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

見附市下水道事業受益者分担金に関する条例

平成25年3月21日 条例第20号

(令和3年1月1日施行)