○見附市介護保険法施行条例

平成25年3月21日

条例第14号

(条例の目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者等の指定等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所定員の数)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(事業の申請者)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請に限る。)とする。

(指定地域密着型サービス事業の基準)

第4条 法第78条の4各項の条例で定める基準は、第9条に定めるものを除くほか、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)に規定する基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業の基準)

第5条 法第115条の14各項の条例で定める基準は、第9条に定めるものを除くほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)に規定する基準とする。

(指定居宅介護支援等の事業の基準)

第6条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項の条例で定める基準は、第9条に定めるものを除くほか、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に規定する基準とする。

(指定介護予防支援事業の基準)

第7条 法第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準は、第9条に定めるものを除くほか、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)に規定する基準とする。

(地域包括支援センターの基準)

第8条 法第115条の46第5項の条例で定める基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に規定する基準とする。

(記録の整備)

第9条 指定地域密着型サービス事業、指定地域密着型介護予防サービス事業、指定居宅介護支援事業、基準該当居宅介護支援の事業、指定介護予防支援事業及び地域包括支援センターの事業(以下「指定地域密着型サービス事業等」という。)を行う者は、指定地域密着型サービス事業等の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第13号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

見附市介護保険法施行条例

平成25年3月21日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)