○見附市準用河川管理施設等構造条例

平成25年3月21日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、準用河川の管理施設又は準用河川に設置される工作物のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる一般的技術的基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 計画高水流量 過去の主要な洪水及びこれらによる災害の発生の状況並びに流域及び災害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質、開発の状況等を総合的に考慮して、市長が定めた高水流量をいう。

(2) 計画横断形 計画高水流量の流水を流下させ、背水が河川外に流出することを防止し、河川を適正に利用させ、流水の正常な機能を維持し、及び河川環境の整備と保全をするために必要な河川の横断形で、市長が定めたものをいう。

(3) 流下断面 流水の流下に有効な河川の横断面をいう。

(4) 計画高水位 計画高水流量及び計画横断形に基づいて、又は流水の貯留を考慮して、市長が定めた高水位をいう。

(堤防の構造)

第3条 堤防は、護岸その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(堤防の材質及び構造)

第4条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(堤防の高さ)

第5条 堤防の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。

(堤防の天端幅)

第6条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、3メートル以上とするものとする。

(盛土による堤防の法勾のりこう配等)

第7条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)法勾のりこう配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防ののり面は、芝等によつて覆うものとする。

(小段)

第8条 堤防の安定を図るため必要がある場合においては、その中腹に小段を設けるものとする。

2 堤防の小段の幅は、3メートル以上とするものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面又は表小段に護岸を設けるものとする。

(管理用通路)

第10条 堤防には、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年10月1日建設省令第13号。以下「国土交通省令」という。)第15条で定められた基準により、河川の管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)

第11条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることとなる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第5条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び逆流を防止する施設によつて背水が生じないようにすることができる区間にあつては、この限りでない。

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河川の区間(以下「背水区間」という。)の堤防の天端幅は、第6条の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあつては、この限りでない。

(堤防天端幅の規定の適用除外等)

第12条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第6条及び前条第2項の規定は、適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第6条及び前条第2項の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(床止めの構造)

第13条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工及び高水敷保護工)

第14条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床又は高水敷の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工又は高水敷保護工を設けるものとする。

(護岸)

第15条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、国土交通省令第16条で定められた基準により、護岸を設けるものとする。

(せきの構造)

第16条 せきは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 せきは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びにせきに接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(せきの流下断面との関係)

第17条 可動ぜきの可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持するせき柱に限る。次条において同じ。)以外の部分(せき柱を除く。)及び固定ぜきは、流下断面(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条において同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

(可動ぜきの可動部の径間長)

第18条 可動ぜきの可動部の径間長(隣り合うせき柱の中心線間の距離をいう。)は、15メートル以上(可動部の全長(両端のせき柱の中心線間の距離をいう。)が15メートル未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、山間狭さく部であることその他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

(可動ぜきの可動部のゲートの構造)

第19条 ゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造とするものとする。

2 ゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

3 ゲートは、予想される荷重に対して安全な構造とするものとする。

4 前項に規定するもののほか、可動ぜきの可動部のゲートの構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令第20条及び第21条の定めによるものとする。

(可動ぜきの可動部のゲートの高さ)

第20条 可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。

2 可動ぜきの可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動ぜきの基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。

(可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)

第21条 背水区間に設ける可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ以上とすることができる。

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、0.6メートルを加えた高さ

(2) 計画高水位

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さは、前条第1項及び前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(可動ぜきの管理施設)

第22条 可動ぜきには、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

(可動ぜきの護床工等)

第23条 第14条及び第15条の規定は、せきを設ける場合について準用する。

(洪水を分流させるせきに関する特例)

第24条 第17条及び第20条の規定は、洪水を分流させるせきについては、適用しない。

(門の構造)

第25条 門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに門に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

3 (ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

4 門は、たい積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(門の断面形)

第26条 河川を横断して設ける門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、準用河川以外の水路が準用河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける門について準用する。

(門のゲート等の構造)

第27条 門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(門の管理施設等)

第28条 第22条の規定は、門について準用する。

(門の護床工等)

第29条 第14条及び第15条の規定は、門を設ける場合について準用する。

(河川区域内に設ける橋台の構造)

第30条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床及び高水敷の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

3 堤防に設ける橋台は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。

4 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防ののり線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

5 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第31条 第20条第1項及び第21条の規定は、橋の桁下高について準用する。この場合において、これらの規定中「可動ぜきの可動部の引上げ式ゲートの最大引上げ時における下端の高さ」とあるのは、「橋の桁下高」と読み替えるものとする。

2 橋面の高さは、背水区間においても、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さ以上とするものとする。

(橋の護岸等)

第32条 第14条及び第15条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第33条 (取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(伏せ越しの構造)

第34条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

3 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあつては、堤防の下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及ぼすおそれがないときは、この限りでない。

4 第25条第3項及び第4項の規定は、伏せ越しの構造について準用する。

(伏せ越しのゲート等)

第35条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況により必要がないと認められるときは、この限りでない。

2 第22条の規定は伏せ越しについて準用する。

(伏せ越しの深さ)

第36条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)及び低水路の河岸ののり肩から20メートル以内の高水敷においては低水路の河床の表面から、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この条において同じ。)の表面から、堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面、高水敷の表面又は堤防の地盤面より下の部分に設けることができる。

(適用除外)

第37条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下「河川管理施設等」という。)については、適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によつて設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第3条から前条までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があつた場合の適用の特例)

第38条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手があつた後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によつてこの条例の規定に適合しないこととなつた場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかつたものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(小河川の特例)

第39条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、国土交通省令第36条で規定された基準を適用し、この条例の規定によらないものとすることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

見附市準用河川管理施設等構造条例

平成25年3月21日 条例第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成25年3月21日 条例第10号