○見附市教育センター設置条例

平成25年3月21日

条例第7号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究、調査及び研修並びに教材等の収集及び管理を行い本市の教育振興及び保育の充実を図るため見附市教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

見附市教育センター

見附市学校町2丁目7番9号

(事業)

第3条 教育センターは、次の事業を行う。

(1) 教育及び保育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(2) 教育及び保育関係職員の研修に関すること。

(3) 教材、教具その他の資料の収集及び管理に関すること。

(4) その他教育及び保育の振興に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 教育センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、見附市教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(見附市立理科教育センター設置条例の廃止)

2 見附市立理科教育センター設置条例(昭和53年見附市条例第21号)は、廃止する。

見附市教育センター設置条例

平成25年3月21日 条例第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月21日 条例第7号