○見附市特定空家等の所在地に係る固定資産税等の減免に関する要綱

平成24年10月1日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、見附市内における老朽化その他の理由により周囲の環境に悪影響を及ぼすおそれのある空家等の所有者等に対して建物の解体撤去又は補強補修工事などの措置(以下、「危険回避措置」という。)の実施を促し、危険な状態を回避することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項及び見附市空家等の適正管理に関する条例施行規則(令和3年見附市規則第11号。以下「規則」という。)第4条第1項の規定により空家等登録リストに登載された家屋をいう。

(2) 空家等所在地 当該特定空家等の所在する土地及び画地をいう。

(3) 空家等の所有者等 所有者、占有者、相続人その他の当該特定空家等を管理すべき者をいう。

(空家等所在地に対する住宅用地の特例の取扱い)

第3条 市長は、空家等所在地に対し地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2による住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例(以下「住宅用地の特例」という。)が適用されている場合、その適用を解除できるものとする。

2 前項により住宅用地の特例の適用を解除する年度は、特定空家等に認定された期日の翌年の1月1日(特定空家等に認定された期日が1月1日の場合は認定された期日)を賦課期日とする年度とする。

(空家等所在地に対する固定資産税の減免)

第4条 市長は、当該特定空家等の認定後、空家等の所有者等が見附市空家等の適正管理に関する条例(令和3年見附市条例第6号)第8条第1項及び規則第5条第1項による緊急時における安全措置のための同意書を提出した場合は、前条の規定により住宅用地の特例の適用が解除された空家等所在地について、見附市税条例(昭和36年見附市条例第28号)第59条第1項第4号の規定に基づき空家等所在地に係る固定資産税を減免することができる。

2 空家等所在地の所有者等が前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする場合は、納期限までに減免を受けようとする事由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定によつて受けた固定資産税の減免の事由が消滅した場合においては、空家等所在地の所有者等は直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

4 空家等所在地の所有者等若しくは空家等の所有者等又は空家等所在地が次の各号の一に該当する場合については、減免の対象としないものとする。

(1) 空家等の所有者等が法第14条による命令を受けた場合

(2) 空家等所在地の所有者等が賦課期日現在において市税等を滞納している場合

(3) 空家等所在地が賦課期日現在において営利目的で使用されている場合

(4) その他、市長が減免することが適当でないと認めた場合

(減免の有効期間)

第5条 前条による固定資産税の減免の有効期間は、第3条第2項により住宅用地の特例が解除される年度とその翌年度とする。

(減免額の算定方法)

第6条 減免額は、住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日現在(翌年度についてはその年度の賦課期日現在)の当該家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ軽減額を算出するものとする。

2 住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日以前に当該特定空家等が撤去された場合においては、住宅用地の特例が解除される年度の前年度の賦課期日現在における家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ算出するものとする。

3 住宅用地の特例が解除される年度の翌年度の賦課期日以前に当該特定空家等が撤去された場合においては、住宅用地の特例が解除される年度の賦課期日現在における家屋の状態において住宅用地の特例の規定に準じ算出するものとする。

(減免の終了)

第7条 減免の適用期間内に次の各号の一に該当する場合については、該当すると認められた期日の属する年度をもつて減免期間を終了するものとする。

(1) 空家等所在地が専ら人の居住の用に供された場合

(2) 売買等の理由により空家等所在地の所有者等が変更となつた場合

2 減免の適用期間内に次の各号の一に該当する場合については、特段の事情のない限り第5条の規定にかかわらず該当したと認められる日をもつて減免を終了するものとする。

(1) 前項に該当しない場合において、空家等所在地が営利目的で使用された場合

(2) 当該特定空家等について危険回避措置を行わないまま、空家等所在地に空家等の所有者等により専ら人の居住の用に供する家屋以外の家屋及び周辺環境への安全対策以外の目的で構築物等が建築された場合

(3) 空家等の所有者等が法第14条による命令を受けた場合

(4) その他、市長が減免を終了すべきと認めた場合

(都市計画税の減免)

第8条 当該空家等所在地が市街化区域に存在する場合は、都市計画税について本規定を準用するものとする。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年告示第47号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第62号)

この要綱は、公布の日から施行する。

見附市特定空家等の所在地に係る固定資産税等の減免に関する要綱

平成24年10月1日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)